山添 拓 参議院議員 日本共産党

ブログ

2016年2月12日

専修大学事件ー不当な最高裁判決

法学セミナーという雑誌の最新刊に「専修大学事件」最高裁判決について書きました。弁護士になってすぐから取り組んでいた事件の一つ。地裁、高裁と勝ち進んだものの最高裁で逆転。高裁で差戻し審が行われています(現在は代理人から外れています)。

大学職員だったAさんが、多忙な業務で頸腕症候群に。労災保険の給付を受けながら休んでいるなか、使用者が一定の金額を払えば解雇できてしまうのかが争点となりました。
仕事のために病気になり職場復帰をめざして療養しているのに、いつ解雇されるとも知れないのでは安心して治療に専念できない──これがAさんの怒りでした。

結論として最高裁は、労災を受給し3年以上休業する労働者について「打切補償」(平均賃金の1200日分)を支払えば解雇できると初判断。

労働者が業務のために病気やけがをした場合には、使用者は自らに過失があるかどうかを問わず災害補償の義務を負います。労働者を使って利益を上げる企業は、損害も引き受けるべきという考え方です。そして労働基準法は、労災による休業中は解雇を禁止しています(19条)。

労災により治療が長引く人は、決して少なくありません。精神疾患など性質上時間のかかるものもあります。それでも治る病気なら、職場復帰の可能性を残して治療に専念できる環境が必要です。
雇用関係を断ち切る判断権を使用者に与えた最高裁判決は、やはり不当ではないか。

12728984_539604266208705_7161662946220166387_n

ページ
トップ