山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2018年・第196通常国会

伊方原発 火山対策 審査やりなおしを求める

要約
  • 広島高裁が伊方原発について、阿蘇山巨大噴火による火砕流の到達可能性が十分小さいといえず、立地不適と判断したことを受け、原発の火山対策審査をやり直すように求めました。
  • 更田原子力規制委員長は、噴火の規模や時期の特定については予測できないと認め、予測できないものを予測し対処できるとしている原子力規制委員会の問題が浮き彫りとなりました。

 

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。

昨年二月の調査会で、私は、福島第一原発における事故前の津波対策について質問をいたしました。二〇〇二年に地震調査研究推進本部が示した長期評価について、国が原発の津波想定に反映をさせず、むしろ意図的に無視して敷地の高さを超える津波への対策を怠ったと指摘をしました。

資料の一ページ目を御覧ください。

昨年十月十日、福島地裁は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟で、国と東電に賠償を命じる判決を下しました。長期評価は、専門家の間で正当な見解と認められた知見であって、その信頼性を疑うような事情はなかったにもかかわらず、国がその知見に基づいて必要な規制権限を全く行使しなかったのは著しく不合理だったと判断しています。

判決が言うように、経産大臣は、長期評価から想定される津波を前提として、東電に対して技術基準適合命令を行って非常用電源設備の安全性を確保させる、こういう責任があったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○副大臣(武藤容治君) 先生の御質問にお答えさせていただきます。

福島地裁における判決については、規制権限の不行使に関する見解を含めて、裁判所で事実認定及び判断について国の見解と異なる点があったために、関係省庁で検討した結果、昨年十月二十三日に控訴をしております。

係争中の案件でありますから具体的なコメントは差し控えさせていただきますけれども、その上で、福島原発の過酷事故の反省に立ちまして、担当省庁の副大臣として、常にこのことを胸に刻みつつ、エネルギー、原子力政策に安全最優先で取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○山添拓君 全く判決受け止めていないと思うんですね。

長期評価の知見には、客観的で合理的な根拠があります。大体、この推進本部というのは、法的な根拠に基づいて設置された会議体なんです。ところが、国は裁判では一貫して、長期評価は信頼できない、だから津波は想定外だ、こう言い逃れを図っています。判決を踏まえて改めて事実に真摯に向き合うべきだということを強く申し上げたいと思います。

本日は、次に火山対策について伺っていきます。資料の三枚目を御覧ください。

四国電力伊方原発三号機の運転差止めを住民が求めた裁判で、広島高裁は、昨年十二月十三日、運転を禁止する決定をいたしました。熊本の阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合、火砕流が伊方原発に到達する可能性が十分小さいとは言えない、その立地が不適切だと。あれこれの対策が不十分だということではなく、伊方の地に原発を置くべきではないと、こういう判断です。この決定は、規制委員会の火山影響評価ガイドに基づく規制委員会の判断が不合理だとするものです。

先ほど、青山委員の質問に対しては、ガイドの見直し必要ないと答弁ありましたけれども、私はむしろこの決定の指摘を踏まえて審査自体をやり直すべきだと思いますが、更田委員長、いかがでしょうか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。

審査では、各種の知見も参照しつつ、破局的噴火の活動間隔、前回の破局的噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は破局的噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいと判断したものであります。

今回の広島高裁の決定を受けて、原子力規制委員会としては、審査をやり直すような状況であるとは考えておりません。

○山添拓君 その判断自体が、私は決定によって批判をされているということを申し上げたいと思います。しかも、この間の原発の差止め裁判では、運転禁止を命じた広島高裁だけではなくて、五つ中四つの裁判所が火山ガイドそのものの不合理性を指摘しています。規制の基準こそが問われていると言うべきです。

広島高裁のこの決定に対しては、一万年に一回の噴火に対して備えよというのは荒唐無稽じゃないか、こういう批判が……(発言する者あり)今もそういうお声が委員の皆さんからもありました。しかし、ほかならぬ規制委員会自身が、その基準自体が一万年に一回の噴火にも安全機能を損なわないようにその水準を求めているわけです。IAEAの基準にも、一万年に一回なら無視してよいなどということは書かれておりません。それは何よりも、原発が一たび事故を起こせば時間的、空間的、社会的に取り返しの付かない被害をもたらす、ほかの事故とは根本的に異なる異質の危険があるからにほかなりません。大体、多くの方の想像を絶する被害を、あの東日本大震災、福島事故で皆さんも経験したじゃありませんか。資料の四ページ、全国に百十一の活火山を抱えている日本です。次なる想定外は許されません。

改めてこの火山ガイドについて述べたいと思うんですが、資料の二ページにお示ししております。この火山ガイドによれば、原発から半径百六十キロの範囲に第四紀、約二百五十八万年前までに活動した火山を調査し、将来活動する可能性が否定できない火山については個別に評価することとされています。個別評価では、設計対応不可能な火山事象、火砕流ですとか溶岩流、地殻変動などですね、こうしたものが原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいかどうかを判断して、十分小さいとは言えない場合には原発は立地不適、立地してはならないとされます。

規制庁に確認ですが、ここで言う火山事象には、阿蘇のようにカルデラをつくるような巨大噴火による火砕流なども含まれるんでしょうか。

○政府参考人(櫻田道夫君) お答えいたします。

委員がお示しいただいたこの資料にもございますとおり、火山影響評価ガイドにおきましては設計対応不可能な火山事象について例示してございます。その中には火砕流、溶岩流、地すべり、斜面崩壊、地殻変動などが含まれておりまして、このような事象をもたらす噴火の様式の中には、いわゆる破局的噴火というものも含まれるものと考えてございます。

○山添拓君 ところが、昨年五月の調査会で私が質問した際、当時の田中規制委員長は、カルデラ噴火のようなものを予測することは求めていないと答弁をしました。これ矛盾するじゃないか。原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいかの判断は、巨大噴火やそれによる影響の有無、程度についてもこれ予測できる前提で火山ガイドを作られているんじゃないでしょうか。更田委員長、いかがでしょうか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えします。

火山影響評価ガイドについて申し上げますと、立地評価は、火砕流などの設計対応不可能な事象が発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいかどうかを確認するものでありまして、火山の噴火の時期や規模を正確に予測することを前提としているものではありません。

○山添拓君 しかし、少なくとも、原発の運用期間中にそうした噴火は起きないんだ、そうした噴火による影響が及ぶ可能性は十分小さいのだ、起きても影響は及ばない、こういう予測を求めているのに等しいガイドになっていると言わなければなりません。

一方で、二〇一四年九月の御嶽山、今年一月の草津白根山など、結果として予測できなかった火山噴火が短い期間にも相次いでいます。とりわけ巨大噴火、これは有史以来経験がありませんので、記録がありません。未知の領域です。

規制委員長に確認ですけれども、規制委員会は火山噴火やその規模について、予測ができると考えているんでしょうか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 先ほどもお答えしましたように、火山影響評価ガイド並びにそれに基づく審査では、予測を求めているものではございません。

○山添拓君 規制委員会として予測できると考えているのかどうか、この質問に対してはいかがでしょう。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 予測が規模や時期の特定であるとすれば、それは予測はできないものと考えています。

○山添拓君 現在の火山研究では、噴火の時期も規模も形も様式も、その推移や継続時間も、起こらないという予測も含めてできないというのが火山学者の共通認識だと言われています。

規制庁に伺いますが、火砕流などが原発に影響を及ぼす可能性が十分小さい、つまり、そうした噴火はまず起こらないだろうというその判断基準は規制委員会において定めてありますか。

○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。

火山影響評価ガイドにおきましては、施設の運用期間中という限定された期間に限りまして、その期間中に検討対象となっている火山の噴火する可能性、これを評価することを求めております。その評価におきましては、様々な科学的な知見、すなわち火山地質学でありますとか地球物理学、地球科学、こういったものから認められる最新の知見を踏まえた上で、過去の噴火の動向あるいは現在のマグマだまりの状況、こういったことを検討して、これらのことを総合的に評価することによって検討対象火山の噴火の可能性が十分小さいかどうかを評価する、こういう考え方になってございます。

○山添拓君 つまり、判断基準はないんですよ、調査の項目はありますけれども。これ、いかなる場合に立地が認められないか、重要なポイントで判断基準がありません。事業者任せになっているんですね。

地震についてであれば、十二万年前から十三万年前まで以降の活動が否定できない、そうした活断層の上には原発は立地できない、こういう明確な基準になっているんですが、これとも矛盾する、整合性のない基準だと言えます。

資料の五ページを御覧ください。

内閣府の検討会が二〇一三年に発表した大規模火山災害対策への提言では、巨大噴火に関する知見は非常に限られている、噴火予知や対応策について研究を進める体制も整っていないとしています。予測のための科学的な知見も乏しく、研究の体制も整っておりません。その下で、電力会社の判断、電力会社が判断の材料を示し、規制委員会が判断をしています。

鹿児島県の川内原発の場合はどうかということを見たいと思います。半径百六十キロ以内に五つのカルデラが確認されています。九州電力は適合性の審査書において、いずれも破局的噴火の直前とは言えないと結論をしています。

資料の六ページを御覧ください。

このとおり、三つのカルデラをまとめた階段ダイアグラムを作成をして、おおむね九万年間隔で噴出量五百トンずつ、周期的に破局的噴火が起きているように描いています。これは、本来カルデラごとに評価すべきものですが、まとめているということと、しかも鬼界カルデラをなぜか除いています。

仮に鬼界カルデラを含めて、かつ噴火の噴出量の見積りについてもデータに基づいて反映をさせると、例えば、次の資料七ページのような階段ダイアグラムになると言われています。これ見ますと、周期性はありませんし、大規模なカルデラ噴火が五千年から二万年程度の感覚で繰り返し起きる期間もあったということが分かります。

ですから、少なくとも、九電が示すような活動間隔や噴出量の見積りをもって近い将来にも巨大噴火が起こらないということは断言できないのではないか、こう思いますが、更田委員長、いかがですか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 審査では、火山ガイドを踏まえて、各種の知見も参照しつつ、破局的噴火の活動間隔、前回の破局的噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は破局的噴火の直前の状態にはないと、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいと判断したものであります。

○山添拓君 今、皆さんにもお示しいたしましたとおり、破局的噴火の発生間隔や、その際の噴出量、その誤差、幅も考慮されずに周期性が認められないものを、あたかも周期的にしか起きないもののように九州電力は審査書を示しているわけです。これは恣意的だと言わざるを得ません。

火砕流などが原発に影響を及ぼす可能性が十分小さいと判断された場合には、その後はモニタリングを行うという仕組みになっています。

資料の八ページを御覧ください。

九電の計画では、破局的噴火への発展の可能性がある場合は、原子炉の停止や燃料体の搬出も行う計画となっています。その判断基準は何でしょうか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 九州電力株式会社においては、原子力規制委員会が認可した保安規定に基づいて社内規程を定めまして、火山活動のモニタリングについて、マグマ供給率を判断基準とした監視体制を取ることと承知をしております。

万一、マグマ供給率が増加し、一定水準に達した場合、九州電力株式会社は、監視体制を強化し、必要に応じて原子炉の停止や燃料体の搬出などの判断を行うよう、手順等を整備しているものと承知をしております。

○山添拓君 その社内規程の中で、冷温停止のために、あるいは燃料体の搬出のために何年掛かって、搬出体はどのようなルートでどこへ搬出するのか、こうしたことは定められておりますか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会は、平成二十八年度の保安検査におきまして、九州電力株式会社が破局的噴火への発展の可能性が確認された場合に原子炉の停止や燃料体の搬出等を行うための手順等を定めていること、その内容を確認をしておりますけれども、その内部について、今私が持ち合わせているわけではございません。

○山添拓君 確認されていないんですよね。事前に私ども伺ったときには、そうしたものが定められているかどうか、内容までは確認していないという話でした。ちょっといかがでしょうか。

○会長(鶴保庸介君) 速記を止めてください。

〔速記中止〕

○会長(鶴保庸介君) 速記を起こしてください。

○政府参考人(山田知穂君) 火山活動をモニタリングをして、その結果どのように対応するのかということは社内規程に明記をするということが定められてございますので、それが定めているということについては確認をしておりますけれども、その社内文書の細かい内容について確認をしているわけではございません。

○山添拓君 要するに、確認していないということなんですね。

一方で、原子力規制庁が二〇一五年に発表したモニタリング検討チームの提言とりまとめでは、現代の火山モニタリング技術で巨大噴火の発生に至る過程を捉えた事例はいまだなく、実際にどのような異常が観測されるかの知見はいまだない、巨大噴火の時期や規模を正確に予知するだけのモニタリング技術はないと書かれています。九州電力にはこれができるということなんですか、委員長。

○政府参考人(山田知穂君) モニタリングというものの目的でございますけれども、許可の段階で、破局的噴火が差し迫った状態ではないということを確認をして、運用期間中にそのような破局的噴火による影響が及ぶような事象が発生する可能性は小さいということを確認をしている、その状態が変わらない、その状態に対して何らかの変化が起きているかいないかということについて確認をするようにというのがモニタリングの目的でございますので、その上で、さらに、モニタリングの結果、何らかのものが確認をされたときにどうするのかということについては、今後の検討課題ということで、今、原子炉安全審査会の火山部会等で検討しているところでございます。

○山添拓君 モニタリングをさせているのに、モニタリングの結果どうなったか、その場合にはどういう対応を取るか、これは今後の検討課題だ、これでは安全対策にならないと思うんですね。

とりまとめでは、空振りも覚悟の上で安全側に立った判定を行う、使用済核燃料の冷却、搬出には年単位の時間を要する、事態が深刻化してからでは対処が間に合わない可能性があるとしています。しかし、九電の計画はそうなっておりません。

資料の九ページを御覧ください。

九州電力によれば、地殻変動や有感地震の発生頻度が判断の目安だとされています。しかし、例に出されている桜島の大正噴火、これによると、噴火直前に周辺の井戸がかれるほどの急激な地盤の隆起が発生したとか、噴火直前に一日数百回の有感地震が発生したとかですね、直前のこうした兆候を捉えてから原子炉を停止して、そして燃料体を運び出すというんでしょうか。荒唐無稽だとこれこそ言わなければなりません。

資料の十ページを御覧ください。

二月九日、鬼界カルデラに巨大な溶岩ドームを確認したという報道がありました。体積三百二十億立方メートル、琵琶湖の水量を上回るような世界最大級のマグマ噴出量だと推定されています。巽好幸神戸大教授は、次の巨大噴火に向けて新たなマグマが供給され続けている可能性が高いと指摘しています。この溶岩ドーム発見にはジャニーズのタッキーも一役買ったそうですけれども。巨大噴火の重大な兆候なんではないですか。これを受けて、九州電力に改めて確認をさせる、こういうおつもりは規制委員会としてないんでしょうか。

○政府参考人(山田知穂君) 設置許可の際に確認をしてございますのは、設計対応不可能な火山事象が発電所に及ぶ可能性が小さいと、十分小さいということでございまして、今回確認をされているものについては、今後の検討だとは思いますけれども、原子力発電所のサイトに設計対応不可能な火山事象が発生するかどうかということについては、今後の調査の結果を待った上で、もしそういうことがあれば検討する必要があるかと思いますけれども、現時点ではそこまでの知見であるというふうには考えてございません。

○山添拓君 研究、観測、防災、いずれの観点からも、巨大噴火の予測や経過の推測は不可能だと、これから体制整備をするとされています。原子力規制行政だけが原発の運用期間中というピンポイントの期間に、巨大噴火の発生可能性、それによる影響の可能性が十分小さいかどうか判断できるのだといって、かつモニタリングで前兆をつかんで、噴火に先立って原子炉を止め、燃料体も搬出できる、だから安全だと言っています。新たな安全神話にほかなりません。

規制委員会は昨年末、火山影響評価ガイドを改定しました。これは想定すべき火山灰の大気中濃度の基準を引き上げる改定です。火山灰というのは、フィルターや吸気口に目詰まりを生じたり、電源系統にも異常をもたらします。従前のガイドは過小評価だったということを事実上認めたものです。ところが、この改定後の基準に則した変更認可の期限は今年十二月三十一日までとされているそうです。一年も猶予を与えるべきではないと考えますが、更田委員長、いかがですか。

○政府特別補佐人(更田豊志君) 経過措置の設定については、新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的な考え方、これは平成二十七年十一月十三日に原子力規制委員会で定めたものですけれども、その考え方をそこで示しているものであります。これに基づいて、今般の基準の改正において、安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して設定したものであります。どのような基準におきましても、その基準を強化する場合ないしは緩和する場合のどちらについてもそうですけれども、今あるものを過小評価ないしは過大評価とその改正後に取られるような在り方では基準のいわゆる改善、改良は図っていけないものと考えております。

また、バックフィットの運用に際して、新たな安全の追求、向上を見るためには経過措置というのは不可欠なものでありまして、経過措置なしでの原子力安全の向上、改善というのは極めて困難、事実上不可能なものであるというふうに認識をしております。

○山添拓君 新規制基準は、バックフィットが売り物だったはずなんですね。そして、小規模な噴火でも、火山灰の影響というのは多大なものです。しかも、いつどこでどのように起こるか分からないという火山の特殊性があります。直ちに全基を止めて対応すべきだということを申し上げたいと思います。

今回の改定は、大気中濃度に関するもののみですけれども、伊方原発についての広島高裁決定では、大気中濃度の前提となる数値から過小評価だと指摘されています。すなわち、火山爆発指数、VEI7級の超巨大噴火でなくとも、一つ下のレベルでも噴火は起こり得る、その噴火規模、降灰量、厚さを前提とすれば、大気中濃度はもちろん、火山灰対策は様々な点で変わってまいります。ところが、規制委員会は、VEI6も起こらない、5までだと、こう決め付けて、5の実績を参考に大気中濃度を決定している、その考え方が広島高裁でも批判をされていると言えると思います。

ですから、私は、大気中濃度について徹底させるだけでなく、その前提についても改めて見直し、そして安全審査そのものをやり直すべきだと考えますし、ずさんな安全審査の下での再稼働などもってのほかだ、全国で稼働中の四基については、火山灰による影響を見直すべきことはもちろん、まず停止をさせ、確認をすることを求めたいと思います。

日本共産党は、原発は直ちにゼロに、再エネへの、大量導入への転換を求めることを改めてこの場でも申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

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