山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2018年・第196通常国会

森友学園 文書改ざん問題を質問

要約
  • 森友文書改ざん問題について、財務省が国交省に決裁文書の改ざんを依頼したのか質問。国有地8億円値引きに関与した国交・財務両省職員について、証人喚問を求めた。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。

森友問題について伺います。

財務省による公文書改ざんが明らかになりました。一年以上にわたり国会を欺き、また国民を愚弄してきた罪は深いものだと言わなければなりません。改ざんが明らかになった後の世論調査で安倍内閣の支持率は、日本テレビ三〇・三%、朝日新聞三一%、毎日新聞三三%など、軒並み急落をしています。政府全体として疑惑の解明に臨む必要があると考えますが、石井大臣、安倍内閣の一員としてどのような認識でしょうか。

○国務大臣(石井啓一君) 森友学園問題につきましては、国会等で様々な御指摘を受けていることに関しまして、国民の皆様の信頼、御理解をいただけるようしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。

○山添拓君 大臣、国交省としても必要な調査や検証を行うということを約束されますか。

○国務大臣(石井啓一君) 国交省といたしましても、これまでも必要な調査等を行ってきておりますし、今後とも必要な調査は行いたいと思います。

○山添拓君 疑惑の中心は、国有地をただ同然で払い下げた理由とその経緯にあります。

私もこの委員会で質問をしてきましたが、全く解決しておりませんし、それどころか、次々と疑念が出てきて、新たに出てきて広がっている状況です。値引きの根拠を算定した国交省に必要な調査や検証が求められるのは当然だと言わなければなりません。

財務省に今日はおいでいただいております。

財務省、伺いますが、国交省に渡してあった決裁文書の改ざん、依頼されたんでしょうか。

○政府参考人(富山一成君) まず、お答えをするに当たりまして、三月二日、大臣指示による調査を行いました。書換えの事実を財務省として確認をいたしまして、三月十二日に国会へ御報告をさせていただいたところでございます。あってはならないことと考えておりまして、深くおわびを申し上げたいと存じます。

その上で、今委員お尋ねの報道についてでございますが、そのような報道があることは承知をしておりますが、決裁文書の書換えにつきましては、現在進行中の捜査にも全面的に協力するとともに、財務省として経緯等について更なる調査を進めているところでございます。そういった意味で、現時点では確たることは申し上げられない状況でございます。

ただ、いずれにしましても、委員お尋ねのような書換えをめぐる経緯も含め、引き続き財務省の人事当局による更なる調査を進めるという中で、そういった点についても明らかにしていきたいと考えているところでございます。

○山添拓君 ちょっとはっきりしないんですが、国交省に対して依頼した事実はないということは今の段階では言えないということでしょうか。

○政府参考人(富山一成君) 大変恐縮ですが、現在継続的に財務省の人事当局による調査を継続しているところでございますので、そういった中の聞き取りといったようなことも含めて今後明らかになっていくという、現段階ではそういう状況でございます。

○山添拓君 まだ分からないということなんですけれども、国交省に渡してあった文書は改ざん前の文書ということになりますので、そのままでよいと考えるのはちょっと不自然だと。ですから、依頼をしたということは十分考えられるわけですが、国交省に伺いますが、改ざんを依頼された事実はあるんでしょうか。

○国務大臣(石井啓一君) 報道があって以来、御党を含めて御指摘をいただいて申し上げているところでありますけれども、御指摘のような報道があったことを受けまして、そのような依頼があったかについては現時点で確認できておりませんので、確認をすることとしているところであります。

○山添拓君 大阪航空局に確認をしていただくということなんですか。そして、まだ確認ができていないという意味ですか。

○国務大臣(石井啓一君) 現在、大阪地検による捜査が進められている中、今御答弁ありましたように財務省において引き続き調査が進められているところでありますので、財務省が行われている調査の状況も見極めながら確認を進める必要があると考えております。

○山添拓君 いや、それでは国交省は何もしないということではありませんか、財務省が終わるまでは。そうではなくて、先ほど大臣もおっしゃったように、国交省においてもこれからも必要な調査や検証を行うということであれば、大阪航空局に直ちに確認取っていただくべきじゃありませんか。

○国務大臣(石井啓一君) 私どもも確認のために必要な作業は行っておりますが、財務省で行われている調査の状況も見極めながら進める必要があると考えております。

○山添拓君 全く消極的なんですね。確認のために必要な作業も何も、こういうことあったのかどうかということを確認すればいいだけですから、それは直ちにやっていただく必要があると思いますし、また、関係する職員の個人フォルダですとか、これまでにも確認されたような場所は徹底的に調べていただく必要があると思います。

二〇一六年三月十一日に、森友学園が新たなごみが見付かったと言ってきました。この新たなごみだということがポイントです。地下三メートルまでのごみは、前年の十二月にかけて森友が工事を行っています。ただし、そのとき、ごみの大半を取り除かなかったものですから、ごみが残っておりました。一六年の三月の時点でも、残っていても当然です。新たなごみと言うためには、三メートルより下である必要があります。

大阪航空局は、建物部分で深さ三・八メートルまでごみがあるといたしました。根拠についていろいろ言いますけれども、三・八メートルという具体的な数字に結び付く可能性がありますのは、三月から四月にかけて撮影されたという写真のみです。しかし、これ今日、資料の一ページ目に付けておりますが、これではどんなに目のいい人でもごみの深さは読み取れないだろうと思います。この写真、何日に撮影したものか聞いていただけましたか。

○政府参考人(蝦名邦晴君) お答え申し上げます。

具体的な日にちというのは確認をしておりませんけれども、四月五日に現地に確認に行った際に、それの提示を受けながら現場を確認をしたということでございます。

○山添拓君 日にちすら確認できていないんですね。

このとき、航空局は一緒だったんでしょうか。

○政府参考人(蝦名邦晴君) 現地の確認に行ったということという理解でよろしゅうございますか。

○山添拓君 写真を撮影した際という意味です。

○政府参考人(蝦名邦晴君) 御指摘の工事関係者が撮影した写真につきましては、大阪航空局の職員がその写真撮影時には立ち会っていないというふうに承知しております。

○山添拓君 では、なぜ三・八メートルと言えるのかと。航空局も財務局も現場で計測はしていないと、業者の説明でしかありません。ところが、その業者が、この間の報道では、近畿財務局や学園の側に求められて、実際より深く報告をしていた、ごみの深さは虚偽だと証言していると報道をされています。

大臣に伺いますけれども、この業者の説明あるいは写真以外の現場での航空局や財務局の確認や、あるいは二〇一〇年の段階での地下構造物調査、あるいは池や沼だったという過去の地歴の問題、そうした業者の証言以外の事実に基づいて三・八メートルだということが言えますか。

○国務大臣(石井啓一君) これはこれまでも申し上げてきたところでありますが、平成二十八年三月十一日でしたか、森友学園側から新たなごみが出てきたという申出を受けまして、その後、現地を確認をし、森友側が実施をしたごみの試掘の穴の状況、大阪航空局の職員と近畿財務局の職員とが一緒に現地で、この試掘時の工事写真等も見ながら説明を受け、その後、報告書を、写真付きの報告書をいただいたということでありますし、また、平成二十二年に、二十二年度に行いました地下埋設物調査におきましては、三メートルより下にごみがあるということを示す資料もございました。さらには、過去にこの地域が河川由来の池、沼であり、そこに当時ごみが捨てられ、また埋め立てられたと。そういった状況等から総合的に勘案をいたしまして三・八メーターとしたところでございます。

○山添拓君 全然私の質問に答えになっていないんですが、その業者の説明、写真、それ以外の事実で三・八を指し示すような事実はありますか。

○国務大臣(石井啓一君) 現場で確認をしたときに、実際に工事写真を見ながら試掘の穴の状況を見ておりますので、おおむねの穴の深さ等は見ていたのではないかと思っております。

実際の深さ三・八というのは、これは確かにお示しいただいた資料の写真でも、その数センチ単位でぴったし三・八かどうかというのはちょっと目盛りが見にくいところがありますけれども、おおむねこのナンバー一という、A工区ナンバー一という試掘の穴においては四メーター程度の穴であり、その深いところにごみがあるという状況が把握できるのではないかというふうに考えています。

○山添拓君 では、なぜ四メートルではないんですか。

○政府参考人(蝦名邦晴君) お示しいただいております三番の写真ということをおっしゃっているんだと思いますけれども、これについてはなぜ三メートルというふうに書いてあるのかということについて事業者に確認を累次にわたって行っておりますけれども、まだ、その理由といいますか、そこについて御説明をいただけていないという状況でございます。

○山添拓君 要するに、その業者の説明、証言が焦点だということですよ。それなしには三・八だという根拠はないということだと思います。

財務省に伺いますが、財務省はこの業者に確認をしないんでしょうか。

○政府参考人(富山一成君) お答えを申し上げます。

御指摘の報道に関しまして近畿財務局の職員に確認をいたしましたところ、捜査との関係もあり、どこまで話してよいかは分からないが、少なくとも、工事業者とのやり取りについてどのように解釈するのか、いろいろな考え方はあるかもしれない、ただし、当方としては、損害賠償も迫られる切迫した状況の下におきまして、瑕疵をきちんと見積もるために資料や情報を得るのに必死であったのは確かであるが、工事業者に対して架空の資料や虚偽の報告書を作るよう依頼したつもりはないということでございました。

○山添拓君 ちょっと、今質問が違います。業者に対して確認をされたんですかということを伺いました。

○政府参考人(富山一成君) お答えを申し上げます。

報道との関係は今申し上げたような職員への確認でございましたが、御指摘の工事業者への事実確認といった点につきましては、工事業者は国にとって契約の当事者ではなく、第三者でございます。また、報道の中の話でございますが、報道によりますと、工事業者も捜査を受けておられるような記事の内容となってございます。

財務省といたしましては、現在、大阪地検において行われております背任等の捜査に全面的に協力をしている立場でございまして、工事業者に対して直接の事実確認をすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いことから、そうした確認は差し控えたいと考えております。

○山添拓君 それはおかしいですよ。航空局は、連絡取ろうとは少なくともしているということを答弁をされているんですよ。

それで、捜査に影響があるということですけど、大阪地検に、じゃ、そういう調査、聞き取りやるなと言われているんですか。

○政府参考人(富山一成君) お答え申し上げます。

そういった意味では、まさに財務省は、昨年来、先ほど申し上げたような捜査を受けているという現状がございまして、その捜査に全面的に協力をしていくという考え方で対応しております。そういった意味で、今委員の方からの御指摘があったような先方からの云々ということではなく、財務省の判断として今申し上げたような対応を取らさせていただきたいということでございます。

○山添拓君 勝手に判断しないでいただきたいんですよ。

業者は、報道機関には幾らでも取材に応じているんですよ。聞けば教えてくれますよ。そして、近畿財務局がこういう指示をしたのかどうかということが問題になっているわけですから、それ確認するの当たり前だと思うんですね。

国交省は、大阪航空局には確認をされたのでしょうか。先ほど鉢呂議員の質問には、これから聞き取りするということを大臣答弁されていましたけれども、今時点では航空局に対してこの事実関係確認されていないということですか。

○国務大臣(石井啓一君) 私の名前が出てきましたので、私の方から。

今の委員の御指摘は、試掘を行った業者に虚偽の報告書を作成するように大阪航空局の職員が業者に依頼をしたということを確認したかという御趣旨でいらっしゃいますか。

○山添拓君 そうです。

○国務大臣(石井啓一君) その点については、大阪航空局の職員に確認をしたところ、そのような事実はないと聞いております。

○山添拓君 それはにわかには信じ難いんですね。これ、売却に向けて、先ほど来、航空局と財務局というのは一体で進めていたということをおっしゃっているんですよ。だから、大阪航空局の側にきちんと確認をしていただいて、そして業者に対しても、大阪航空局からも確認をしていただくようなことがやはり必要だと思います。

次に進みますが、三月十六日の予算委員会で、我が党の辰巳孝太郎議員が二〇一六年三月三十日の音声データを提供しております。

大臣、確認されましたか。

○国務大臣(石井啓一君) 辰巳委員から先週金曜日の夜に御提供いただいた三月三十日とされる音声データにつきましては、職員に聞かせまして、おおよその内容の説明を受けております。

聞き取りづらい部分や詳細が分からない部分などもございましたが、全体としては、くい掘削工事の過程でごみが出てきたことなどを踏まえた今後の対応を協議しているものではないかと思われます。

○山添拓君 資料の三ページにデータを起こしたものを付けておりますが、もう何度も国会でも紹介をされておりますが、国側の職員から、三メートルより下にあるごみは国は知らなかった事実、そこはきっちりやる必要はあるというストーリーはイメージしている。工事業者の側、そこは語弊がある、三メートル下から出てきたかどうかは分からない、下から出てきたとは確定、断言できない、三メートル下からはそんなにたくさん出てきていないんじゃないか。ところが、国側の職員が、言い方としては混在、九メートルまでの範囲で。工事業者はこれには、九メートルというのはちょっと分からない、そこまでの下は。こう言っていますが、なおも国側の職員から、虚偽にならないように、混在している、そして、そんなところにポイントを絞りたいとしてまとめているわけです。

大臣、今おっしゃいましたけれども、確定、断定できない、そんなにたくさんは出てきていない、こういう工事業者の言葉はどう説明されるんですか。

○国務大臣(石井啓一君) 今委員が御紹介いただいた三月三十日とされる音声データにおいて、国側の職員と見られるのが近畿財務局の職員と見られる男性でありまして、このやり取りについては、財務省から近畿財務局の職員に事実関係を確認した結果として、平成二十八年三月十一日に新たな地下埋設物が出てきた旨の連絡が森友学園側からあり、三月二十四日には森友学園より新たな地下埋設物の撤去費用を控除した価格で本件土地を購入したいとの要望が出され、それを踏まえて本件土地を売却する方向で森友学園との打合せに臨んでいたところであり、また、地下埋設物の撤去費を見積もるため関連する資料等が必要と考えていた状況であり、そのような認識や手順について協議しているものといった旨の説明がなされているものと承知をしております。

私どもといたしましても、今後の対応の協議を行っているとの認識を持っております。

○山添拓君 今後の対応の協議かどうかではなくて、三メートルより下はないということを、そんなにたくさん出てきていないという言葉についてどう認識しているのかということを、どう説明されるのかということを伺ったわけです。

業者は三メートルより下はないと言っているのに、あるかのように描くために写真を求めているわけです。この時点では三メートルより下の証拠はなかったということです。ところが、その後出されている写真からは、先ほど御覧いただきましたが、三・八メートルとは到底読み取れません。

音声データ、三・八メートルと読み取れない写真、国交省への報告は虚偽だったという業者の証言、これらはいずれも整合性があります。国の言い分のみがこうした客観的な証拠や証言と矛盾をしているわけです。大臣、これはどう説明されますか。

○国務大臣(石井啓一君) 委員が紹介されたやり取りは、近畿財務局の職員と工事業者とのやり取りかと存じます。私ども、そのやり取りの中身の詳しい関係については承知をしておりません。

○山添拓君 この場所には大阪航空局の職員も同席していましたね。名前も教えてください。

○政府参考人(蝦名邦晴君) 三月三十日とされるこの場には、大阪航空局の職員に確認をいたしましたところ、出席をしていたというふうに、詳細は記憶していないものの出席をしていたというふうに聞いております。

○山添拓君 名前も。名前も。

○政府参考人(蝦名邦晴君) 永尾補償課長ほか一名でございます。

○山添拓君 ですから、出席されているんですよ、大臣。内容を承知していないとおっしゃるけれども、国交省も同席しているんですよ。

それから、先ほど来おっしゃっているように、この売却に向けた方向性は財務局と航空局と一緒になって、両者が一緒になって進めていたという話ですから、お互い情報は共有していたということなんですね。

そこで、なぜこういう合理的な説明が付かないような事態になっているのか。それは、三月十五日に籠池夫妻が財務省本省を訪れて、安倍昭恵氏の名前も出して早期に対応するように直談判をしたのを機に流れが大きく変わって、三十日には森友側の買取りの上限額も聞き出して、売却、値引きありきで進んでいたからにほかならないわけです。ですから、ごみは捏造されたものとしか言いようがない。

このごみの処分量の算出ですけれども、根拠は廃棄物の量掛ける撤去・処分費用の算式で出されています。廃棄物の量というのは、面積、深さ、混入率で算出されているわけですが、昨年来問題になっておりますように、会計検査院はこの四つの変数全てについて大阪航空局の数字は十分な根拠や確証が得られなかったとしています。

国交省は瑕疵担保責任を免除する特約を入れることを前提とする算定だと主張をしているわけですが、これについて会計検査院はどのように評価をしていますか。

○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。

報告書におきましては、本件土地に関する一切の瑕疵について国の瑕疵担保責任を免除する特約条項が付されていることを前提に地下埋設物撤去・処分費用が算定されている、このような前提があったとしても、大阪航空局が算定した本件土地における処分量一万九千五百二十トン及び地下埋設物撤去・処分概算額八億千九百七十四万余円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻に見積もることができず、また、仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえると、大阪航空局において、地下埋設物撤去・処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められると記述しております。

○山添拓君 ですから、全然適切だとは言われていないわけです。

国交省はまた限られた時間で見積りを行うぎりぎりの状況であったと言い、だから多少大ざっぱな算定も許されるのだと言わんばかりの主張をしています。しかし、八億二千万につながる国交省の算定というのは唯一無二のものなのか。

資料の五ページを御覧ください。

検査院は幾つかの推計を行っています。深さについて、当時の状況を基に想定し得る数字に置き換える、そうすると九千三百四十四トン、あるいは混入率について、当時の想定し得る数字三一・七%に置き換えると一万三千百二十トン、あるいは前年の対策工事で既に除去している土壌の量を控除すれば一万九千百八トン、①から③、今の三つの要素を全て組み合わせた場合には六千百九十六トンと、航空局が算出したよりも三分の一程度になるような数字を計算をしています。

これらの会計検査院による四つの推計は、いずれも当時大阪航空局が手元に持っていたデータに基づくものです。限られた時間で見積りを行わなければならないという状況を前提としたとしても、割り出すことが可能だった数字であります。

国交省に伺いますけど、それで間違いありませんね。国交省としても、当時、行おうと思えばこういう推計は可能だったということ、お認めになりますか。

○政府参考人(蝦名邦晴君) 今般の会計検査院の報告におきまして、仮定の仕方によっては様々な試算が可能であるとして、平成二十二年の地下構造物状況調査等の既存データのみに基づきまして見積条件の設定を行うなど、一定の仮定を置いた試算を今委員御指摘のような形で示されておりますけれども、このような試算が示されておりますのは、見積条件の設定によって処分量が大きく異なるためにより慎重な調査検討が必要だったとの御指摘とは受け止めておりますけれども、一つの適正値が示されているわけではないというふうに理解をしております。

一方、実際の見積りは具体的な前提や状況を踏まえまして行う必要がございます。

大阪航空局の見積りにつきましては、限られた時間の中で検証や見積りを報告しなければならないという状況下でございまして、また、先生も御指摘のような、売主の責任が一切免除されるとの特約を付すことを前提に、その実効性を担保するために行っております。最近の裁判例を踏まえましても、このような特約付きの売買契約の実効性を担保するためには、瑕疵の存在について売主としてできる限りの調査、説明を行うとともに、売買当事者間の公平を確保する観点から地下埋設物撤去・処分費用を見積もることといった考え方が示されております。

そういう状況を前提といたしまして、会計検査院とは異なりまして、既存の調査で明らかになっていた範囲だけではございませんで、買主たる工事関係者からの報告、あるいは職員による現地確認された結果など、追加の材料も含めた当時の検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございます。

以上でございます。

○委員長(野田国義君) 時間が来ております。

○山添拓君 全然、検証可能なあらゆる事情に基づいたものじゃないんですよ。瑕疵担保責任の免除の実効性を確保するとか、あるいは限られた時間であるとか、そうした理由で慎重な調査検討を欠くと言われるような処分費用の算定が許されることにはならないわけです。

この最終的な判断をした、つまり、限られた時間でぎりぎりの判断だから……

○委員長(野田国義君) おまとめください。

○山添拓君 多少大ざっぱでも構わない、こういう判断をしたのは大阪航空局の補償課長である永尾和也氏であります。なぜそうした判断になったのかは、本人に聞かない限り事実は明らかになりません。この永尾氏は、三月三十日、口裏合わせの場にも同席をしています。同じくその場にいた近畿財務局の池田靖国有財産統括官と併せて、この委員会で証人として呼んで話を聞くべきだと思います。

委員長、よろしいでしょうか。

○委員長(野田国義君) 後刻理事会において協議をさせていただきます。

時間でございます。

○山添拓君 終わります。ありがとうございます。

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