14日は法務委員会で裁判所関係の法案審議。裁判所の定員は法律で決められており、毎年法案審議があります。
三権分立の下で、裁判所の予算や定員数は裁判所が自主的に判断すべきものです。しかしそうではない実態が続いています。
昨年夏、最高裁が概算要求をした時点では、「増員」すべきとしていた裁判所事務官の定員数が、財務省との「意見調整」を経て「減員」すべきと変わったといいます。増やす人数が変わるとか、減らす幅が変わるなどではなく、「増員」が「減員」に変わるというのは異例ではないか。
まるで各省庁の予算要求を「査定」するように、政府の定員合理化計画に従わせようとして憚らない。
これでは、司法の独立は脅かされます。予算も人事も内閣に握られ頭が上がらない裁判所の下で、国を相手にした行政訴訟や国賠訴訟で公正な判決を期待できるでしょうか。
法務大臣はそれでも、「司法の独立は侵されていない」と述べましたが、問題意識を持たないとすればそれ自体が問題ではないか。