山添 拓 参議院議員 日本共産党

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2022年10月9日

中野駅前で「憲法が、希望。」トークセッション

中野駅前で「『憲法が、希望。』トークセッション」

同世代の4人のみなさんと登壇し、それぞれが憲法の「推し条文」を紹介。条文もパネルで示しながらトークしました。

4人の方が選んだのは、9条、20条(信教の自由)、25条、13条。それぞれの生活実感も踏まえてお話いただきました。

20条は統一協会問題も契機に宗教と政治の関係が議論されていることを受けてのものでもあります。

憲法20条1項は、

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

という3項からなり、「何人に対しても」保障される信教の自由と、それを裏付けるための政教分離原則が定められています。国による宗教活動を禁止するとともに、宗教団体に対しても政治上の権力行使を制限しており、両面からかなり強固に政教分離を命じます。

自民党が野党時代の2012年に発表した改憲草案では、

①信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。

②(現行のまま)

③国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

となっています。「何人に対しても」をわざわざ省いている点も気になりますが、国が宗教的活動を行う例外を認め、宗教団体に対して「政治上の権力を行使してはならない」とする規定をなくし、政教分離原則を後退させようとしている点が注目されます。

戦前、戦中、神社神道と天皇制国家が結びつき、国家神道として国民に押しつけ、侵略戦争を進める精神的な支柱ともさせていった反省が憲法20条です。その厳格な実施は、歴史の教訓に照らして求められます。

統一協会について言えば、正体を隠した伝道で信者の信教の自由を脅かしてきた事実が直視されなければなりません。

トークを聴きに遠方からきてくださった方もおられました。準備やご参加、大変ありがとうございました。

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