山添 拓 参議院議員 日本共産党

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2023年6月7日

憲法審査会で発言しました

午前中、参議院本会議で法務大臣問責決議案の採決。自民公明維新国民が反対し否決されましたが、立法事実が崩れた法案を押し通そうとする大臣に資格がないのはもはや明らかです。自民や維新は反対討論にも立たず。「昭和のやり方」などと揶揄する向きがありますが、江戸時代のような旧態依然とした人権感覚の入管行政を放任してよいとでも考えているのでしょうか。

午後は憲法審査会。この国会では毎週のように開催されてきましたが、ひとまず今日でまとめとなり会派としての意見を述べました。

緊急集会も「合区」もすでに何度も意見を述べてきたので目新しさはありませんが・・・

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参議院の緊急集会及び参議院議員の選挙区の合区について、意見を述べます。

憲法記念日を前にした朝日新聞の世論調査では、政治に最も優先して求める課題として「憲法」を挙げた人は1%に過ぎず、「年金・医療・介護」31%、「物価高」20%、「景気・雇用」19%などが上位を占めました。コロナ危機に続く物価高がくらしと営業を襲い、給料は上がらず年金は下がり先が見えません。改憲が政治の優先課題として求められていないのは明らかです。政治は、目の前の困難を解消するために全力を尽くすべきです。だからこそ日本共産党は、憲法審査会を動かすべきでないと主張してきました。

ところが今国会では、緊急時対応として参議院の緊急集会では不十分ではないか、そのため衆議院議員の任期延長や緊急事態条項の創設など憲法改定が必要ではないか、との意見が改憲を主張する政党から繰り返し出され、緊急集会をめぐり参議院として考えをまとめるべきだという主張までされてきました。当審査会の権限を逸脱するばかりか、国民の願いに背を向け、国会内の多数派工作で改憲案のすりあわせを図ろうとするものであり、政治の役割を何重にもはき違えています。

緊急時対応を口実とした改憲論は、はじめは災害対応を、近年はコロナ対応やロシアのウクライナ侵略を契機とした戦時対応など、時々の情勢と国民の不安や懸念に乗じて理由を変遷させていますが、一貫しているのは権力分立を一時停止する改憲をめざそうとしていることです。

しかし権利の保障と権力の分立はセットで立憲主義の根幹であり、軽々にその例外を論じるべきではありません。長谷部参考人が述べたように、「そのために憲法を変えることは必要か、憲法以下の対処でできることはないのか」を、十分に議論すべきです。

日本国憲法が明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分と同等の仕組みを設けなかったのは、「民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくする」ためです。

その背景には、緊急事態条項が悪用・濫用されてきた歴史があります。

明治憲法下、関東大震災では戒厳令のなかデマが広まり、社会主義者や朝鮮人、中国人が多数虐殺されましたが、政府はいまだに真相究明に背を向け責任を認めようとしません。1928年には治安維持法の最高刑を死刑に引き上げる重罰化が緊急勅令で強行され、思想・言論の弾圧に最大限利用されました。ところが政府は、治安維持法は「適法に制定され、適法に執行された」と開き直り、謝罪も賠償もなく、被害の実態調査すら拒んでいます。

多くの犠牲を生んだ事実への反省もなく、権利侵害の危険と隣り合わせの緊急事態条項を安易に論じるのは、歴史の逆行というべきです。

戦後、9条で戦争放棄と戦力の不保持を定めた日本国憲法の下では、戦時対応に名を借りた緊急事態条項は必要なくなりました。「戦争になったらどうするか」ではなく、「戦争をしない」と国際社会に約束するからこそ、いかなるときにも権力分立による権利保障を貫く、国際的にもユニークな緊急集会という規定が生まれました。

この間当審査会で、与党をはじめ改憲を主張する意見のなかに、こうした歴史的経過への言及がほとんどないのは奇異というほかありません。

長谷部参考人及び土井参考人は、緊急の場合であっても内閣の独断専行を避け、「可能な限り憲法の定める制度を活用して、権力の抑制、均衡を確保することが憲法の趣旨にかなう」と強調しました。憲法54条2項が定める緊急集会の理解において、欠くことのできない視点です。任期延長を含む緊急事態条項創設へ議論を運びたいがために、蓋然性が疑わしい事態をことさら想定して本質的とは言いがたい論点に拘泥し、憲法の趣旨を踏まえようとしない議論は厳に慎むべきです。

土井参考人が述べたように、「代表制民主主義の基盤である国民の選挙権の行使は強く保障される必要」があります。

長谷部参考人は2005年の最高裁判例を引用し、「選挙権の制限は、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難である場合にのみ許される」ことから、「緊急事態においても基本権は可能な限り保障されるべき」であると述べました。

1941年、対米開戦に向かう情勢での衆議院議員任期の延長は、緊迫した情勢下に選挙を行えば、「国政について不必要にとかく議論を誘発する」という考えによるもので、選挙権の制限自体が目的でした。緊急時にこそ、選挙を通じて議会に代表を選出し、国会の民主的正統性を担保すべきです。

また、議員任期の延長が緊急事態の恒久化を招くという指摘は重大です。

長谷部参考人は、「衆議院議員の任期を延長すると、総選挙を経た正規のものとは異なる異常なものではあるが、国会に付与されたすべての権能を行使しうる、ある種の国会が存在し、そこでは通常の法律が成立する」とし、「緊急時の名を借りて、通常時の法制度そのものを大きく揺るがすような法律が次々に制定されるリスクも含まれ、任期の延長された衆議院とそれに支えられた従前の政権党が居座り続けることになりかねない」と指摘しました。選挙を通じて国民の審判を受けていない議員だからこそ、歯止めがきかないリスクはより大きく、選挙制度そのものが改変されるなどして元に戻すことがいっそう困難になりかねないのは深刻です。

一方、参議院の緊急集会制度には、緊急事態から通常時へのレジリエンス=復元力の高さと、復元した後のチェック体制という合理性があります。

土井参考人は、内閣総理大臣や国務大臣の多くが慣行上、衆議院議員から選ばれていることから、自らの正統性を支えるためにはできる限り早期に総選挙が実施されるよう期待でき、復元力があること、また、次の国会が召集された後10日以内に衆議院の同意が必要とされることから、緊急集会の下で講じた措置の合憲性や合法性は衆議院によって網羅的に審査されることを指摘しました。

任期延長による国会は、選挙されていない存在を完全な国会であるかのように扱う点で、民主的正統性を欠くばかりでなく、緊急集会と異なり通常時への復元力も期待できず、民主政治の徹底という憲法の趣旨とは相容れません。

「国会の機能」を強調するなら、緊急時どころか、平時のいま、まずこの通常国会で立法府が役割を果たしているといえるのか、厳しく問われなければなりません。

先週強行されたマイナンバー法改定は、審議のそばからトラブル事例が相次いで発覚し、その全体像すら明らかになっていません。このまま施行など到底できないでしょう。

入管法改定案は、法改正の根拠とされた事実=立法事実が次々崩れ落ち、入管庁がうそとごまかし、隠ぺいを重ねてきたことも浮き彫りになっています。時間を積み上げたから採決などというのは、およそ審議の経過を踏まえない暴挙です。

軍拡財源法案は、流用と財政民主主義の潜脱、根拠のない「歳出改革」と正体不明の増税など、そもそも財源論として破たんしています。もとより、専守防衛を投げ捨て敵基地攻撃能力保有に突き進むのがなぜ「憲法の範囲内」といえるのか、まともな説明はありません。

審議を通じて法案の根幹が揺らぐ事態が浮き彫りになれば、一旦立ち止まり、場合によっては廃案とすることも立法府の重要な責任です。民主主義は、時間を必要とします。二院制の下で参議院は、熟議の府とされてきました。自らの存在意義を忘れたかのように、悪法であれ立法事実を欠くものであれ政府与党の方針に易々と従い押し通そうとするのは、「国会の機能」を損なう行為と断じざるを得ません。

いま国会に求められているのは、想定外をことさら想定して任期延長や緊急事態条項を論じることではなく、目の前の困難に寄り添い、くらしと平和を守るため憲法をいかした政治へ転換し、「国会の機能」をいかんなく発揮することです。

なお、本日は参議院議員の選挙区の合区についても意見表明の対象とされています。

「合区」は元々自民党の党利党略で強行され、不平等をもたらすことは当初から批判されていました。今度、「合区」解消を改憲の理由とするのは牽強付会も甚だしいと言わなければなりません。投票価値の平等と民意の反映を実現する選挙制度をいかに築くかの問題は、そもそも当審査会の役割ではないことを指摘し、意見とします。

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