山添 拓 参議院議員 日本共産党

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2016年9月15日

専修大学事件、不当判決

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労災保険給付を受けて療養のため休業中の労働者について、打切補償という名のいわば手切れ金による解雇が許されるかが争われた専修大学事件。その差戻し控訴審の判決が出されました。

労働者に責任のない労災で治療中、しかも労災保険給付のため使用者は負担がない。にもかかわらず、こうした場合で使用者に解雇の権利を認めたのが昨年6月の最高裁判決でした。
私も弁護団の一員として一審から最高裁までかかわりました。

最高裁は、その上で解雇権濫用に当たるかどうかを判断させるため、東京高裁に差戻し。12日の判決は、使用者は労働者の回復・復職に向けた配慮義務を負うとしながら、労働者が治療のために労務提供できない場合には「特段の事情」がない限り解雇権の濫用にあたらないとしました。
解雇権濫用に当たるかどうか、解雇に客観的に合理的な理由があり社会的に相当といえるかどうかは、基本的には解雇したい使用者の側が主張すべきものです。差戻審の判決は、これを逆にし、よほどのことでなければ解雇は違法でないとしたもの。

この事件では、主治医や産業医がリハビリ就労を可能とする意見を述べ、本人もそれを求めていました。大学側は一顧だにせず拒否し、労災申請もさせようとせず、労基署から指導を受けながら解雇を強行、さらには雇用関係がないことを確認する裁判まで起こしてきました。
回復、復職に向けた配慮など微塵もなかったにもかかわらず、解雇を認めたのは、事実経過を正しくみないものではないか。

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDG12HC7_S6A910C1CR8000/

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