解散総選挙についての推測記事が散見されます。そのどれもが、政権にとって都合のいい時を選んで解散するのだという前提となっているのが腑に落ちない。
衆院議員も任期がある以上、4年の任期満了まで務めるのが原則であるべきです。憲法上、解散は内閣不信任の場合が想定されていますが、自由に解散できるという規定はない。
そもそも憲法には、内閣の解散権を正面から定めた規定はなく、最近のいわゆる「7条解散」(天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散すると定めた憲法7条に基づき解散するやり方)は、慣行にすぎないとされます。
首相が自らに都合のよいタイミングで、いつでも自由に解散できるわけではない。
ましてや国民に信を問うべき大義もなく、党利党略で解散するなど、国会と国民を愚弄するものであって許されない。
最近この解散権をめぐって、立憲デモクラシーの会が声明を発表しています。
http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com
数の力で次々と悪法を強行してきた安倍政権の姿勢を批判するとともに、解散風を吹かせ与党の引き締めを図り野党に脅しをかけるやり方を「むき出しの権力闘争の手段である」と。
「現在の政権は、選挙戦略で手に入れた両院の議席の多さを、世論での支持の広がりと見誤っているおそれもある」との指摘は、おごり高ぶる安倍政権への痛烈な批判です。
議院内閣制の下でも内閣の解散権を明確に制限する国があるとは、あまり認識したことがありませんでした。解散権のあり方について、もう少し学びたい。