法務委員会で共謀罪法案の質問に立ちました。質疑時間1時間は、初めてです。この時間は、野党に十分な審議時間をと要求した結果です。しかしそれでも足りなかった!
先週、治安維持法は適法と発言した金田大臣。横浜事件について尋ねました。元特高警察が、戦後有罪判決を受けています。明治憲法下でも犯罪にあたる拷問について、認識を問いましたが、それには正面から答えず、役人が用意したペーパーで「共謀罪は心配ない」と言い繕うばかりでした。そんな認識で法務大臣をやり共謀罪を通そうとしている。
警察がすでに行なっているのはどんな捜査か。社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反と逮捕・起訴された堀越事件。最高裁で無罪となったこの事件で警察は、堀越さんを29日間にわたって監視、尾行し、犯行とは全く関係ない私生活を洗いざらい調査していました。
こうした捜査がいますでに行われている。共謀罪で捜査のあり方は変わらないという法務省の答弁に照らせば、現在行われている捜査がますます拡大するではないか。ところが、市民監視と言われるのがよほど困るのか、刑事局長は頑として譲らず、「計画の後にしか捜査はしない」と。しかし、そんなことは条文のどこにも書いていません。
盗聴の対象となり得ることも明らかに。先日、参考人の松宮先生が指摘された通信傍受法の条文では、形式上共謀罪も対象に入ります。共謀罪を理由に盗聴しうるではないか。
ここでは刑事局長、共謀罪で盗聴できるかどうかは、「疑義がある」と謎の答弁。法務省が「疑義がある」程度なら、実務を縛ることなどできないではないか。
さらに法案の最大の問題点である、「組織的犯罪集団」ーーこれで対象が絞られたと言い張る政府ですが、実は非常にあいまいな概念。「団体」「継続的結合体」「組織」「結合の基礎としての共同の目的」…結局なにが決め手になるのか、聞けば聞くほどわからない。ぐるぐる回る答弁になってしまう。しかし、ことは犯罪になるかどうかの境目です。あいまい不明確では済まされない。
審議すればするほど、ますます混迷する共謀罪です。
今日は6時間の審議。来週13日、午前の参考人質疑までほぼ決まり。与党は午後に対政府質疑を入れる提案をしており、強行採決を狙っています。週末から月曜日にかけて、世論と運動の新たな展開が求められています。がんばろう!