法務委員会でリプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康と権利)、特に刑法自己堕胎罪の廃止を求めて質問。
交際相手の同意を得られず中絶がかなわず、一人抱えて通学途中に公園で出産、赤ちゃんを亡くしてしまった元看護学生が、保護責任者遺棄致死罪で有罪となりました。どんな思いで過ごしていたか、痛ましい事件は後を絶ちません。
今日はリプロについての質問を事前に通告していたので、こうした事例に対する認識を最初に大臣に質問。ところが法務大臣、「人生いろいろ」と短く述べるのみ。法務大臣として、さすがにそれはないのでは。
刑法212条は、自己堕胎罪を処罰の対象としています。
胎児の生命・身体の安全が保護法益だと大臣。しかしこの規定は明治時代、家父長制の下で女性に自由がなく、胎児は父のものという時代につくられたものです。女性の意思は、ないのと同じ扱いでした。日本国憲法との整合性が問われます。
しかも母体保護法は、配偶者の同意を中絶の要件とし、この場合は違法性が阻却され処罰の対象となりません。女性のみの意思で堕胎すると罪になり、男性が同意すると罪にならない、胎児の生命・身体の安全を男性の意思決定にかからせているのはおかしいではないか。法務省も厚労省も、「母体保護のため」といいますが、ならばなおさら、女性の意思より男性の意思を優先するのは合理性がありません。
自己堕胎罪も母体保護法の配偶者同意要件も、廃止すべきです。
【質問動画はこちら(日本共産党YouTubeチャンネル)】