AV被害の防止と救済を
AV出演被害防止法案の超党派の実務者会合で、与党案が示されました。
未成年者取消権は成人後5年まで行使できたのに対し、今度の案で新たに定める解除権は公表後1年。18,19歳の保護はやはり十分とはいえません。
解除権そのものは重要な仕組みで、差し止め請求権や罰則の導入など前進といえる点はありますが、このままでよいか。
とりわけ対価を支払う「性交」を内容とする契約の有効性を、法律上認めることになりかねないのも懸念点。今日も指摘しました。
明日も引き続き協議の予定です。