法務委員会で侮辱罪の法定刑引上げを含む刑法改定案の質疑。委員会では今回が2回目です。
国家公安委員長の出席が実現したので、今日は安倍元首相の街頭演説ヤジ排除事件に絞って聞きました。
ヤジを飛ばした二人を排除したのは、街頭演説の主催者から要請があったからではなく現場の警察官の判断だといいます。その法的根拠は警察官職務執行法4条や5条だと道警。4条は、危険を避けるため避難させる=ヤジを飛ばした原告らを被害者とみて移動させたということになりますが、加害者(?)にはおとがめなし。5条は、犯罪に及びそうなので制止する=原告らを加害者とみて止めるということになりますが、原告らが興奮状態だったとかポケットに手を入れてナイフなどを出そうとしたとか、そのような危険はなかったと認定されています。
法的根拠は後付け、街頭演説の邪魔をするなという趣旨で移動させたのだろうと札幌地裁。その通りだと思います。
警察官の措置が「適切だった」と言い張る国家公安委員長が、判決を「読んでいません」と言い切ったのは残念でした。当然ながら、現場の警察官が証人尋問でどのように述べていたかもご存じない。それでも「適切」というなら、同様な事態は全国でまた起きかねない。
その下で、侮辱罪の現行犯逮捕が「慎重に運用される」「想定されない」と言われても、説得力などありません。