山添 拓 参議院議員 日本共産党

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2023年7月12日

最高裁が違法とする判決

トランスジェンダーの経産省職員に対するトイレの使用制限について、最高裁が違法とする判決を下しました。

化粧や服装、更衣室の利用など女性として働くことを認めながら、女性トイレの使用は2階以上離れたフロアでという制限を妥当性を欠くとしたもの。

すでに報道も多くされていますが、判決文を読むと、通常国会で捻じ曲げられたLGBTQ「理解増進」法が通されたなか、とても大事な判決だったと感じます。

経産省における本件トイレの使用制限について、「上告人を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を果たすための対応であった」としつつ、当事者は性同一性障害の診断を受け、健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの、女性ホルモンの投与などで「性衝動に基づく性暴力の可能性 は低い旨の医師の診断も受けている」、女性の服装で勤務し、2階以上離れた階のトイレを使用するようになっても「トラブルが生じたことはない」と認定。

「本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたもの」としています。

判決は、本件の具体的事実に即して論じたもので、一般論を述べたものではありません。しかしそこには、重要な視点があります。

少なくとも、自公維国のLGBTQ法のように、「全ての国民が安心できるよう留意する」というあり方で対処するのは乱暴だという視点です。

そのことは、渡邉惠理子裁判官と林道晴裁判官の補足意見にもはっきり現れています。

「女性職員らの利益を軽視することはできないものの、上告人にとっては人として生きていく上で不可欠ともいうべき重要な法益であり、また、性的マイノリティに対する誤解や偏見がいまだ払拭することができない現状の下では、両者間の利益衡量・利害調整を、感覚的・抽象的に行うことが許されるべきではなく、客観的かつ具体的な利益較量・利害調整が必要である」

この間、特にトランスジェンダー(なかでも生まれた性は男性であるものの性自認は女性というMtF)について、その権利を尊重すること自体が性犯罪の増加を招くかのような言説がふりまかれてきました。女性用トイレや女風呂にトランス女性が入るのを許せば、「なりすまし」が増えるので「女性スペースを守れ」とも言われてきました。

しかしそこでは、この判決が認定したような当事者とその周囲の具体的な事情は省かれ、「感覚的・抽象的」な「不安」ばかりが全面に出されてきたのではないか。それは少数者の権利を多数者が制限する理由とはならないのではないか。「なりすまし」は性的少数者ではなく犯罪です。その区別なく、「なりすまし」の懸念を理由に当事者に我慢せよと迫るのは、やはり筋違いではないか。

最高裁判決を受けた経産省や人事院の対応を注視したい。「トランス問題」というべき状況を政治の場から改めていく必要があります。通常国会で通されたLGBTQ法は、この最高裁判決も受け、直ちに改めるべきです。

裁判をたたかったご本人と弁護団のみなさんに、敬意を表します。

【判決はこちらからご覧いただけます】

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