2017年・第193通常国会
- 2017年4月12日
- 資源エネルギーに関する調査会
原発の津波対策 新規制基準下での津波想定アンバランス
- 要約
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- 原発の新規制基準での津波の想定について「既往最大(過去に経験した最大)を上回るレベルの津波で足りる」と規制委員長が発言。津波の評価については1000年~2000年程前までに留まり、地震の評価と比べアンバランスであることが明らかに。
- 従前からある技術による浜岡原発の津波対策が、仮に実施されていれば福島原発事故は防げたと答弁する東電社長と規制委員長に対し、3月の前橋地裁や全国での損害賠償を求める裁判での主張とは異なっていることを批判。
山添拓君 日本共産党の山添拓です。 四月の四日ですが、今村復興大臣が、福島原発事故の避難者に関わって、自主避難は本人の責任だと、こう発言しました。とんでもない発言だと思います。政府が避難指示を継続している地域はもちろん、その後解除された地域、避難指示区域以外も含めて広範な地域が放射性物質によって汚染されたわけです。 子ども・被災者支援法では、避難指示区域以外でも、一定以上の放射線量の地域での居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない、こうしています。この法律をまつまでもなく、復興大臣としてはあるまじき、被災者を、被害者を突き放した発言だったと考えます。 そこで、今日は東京電力に伺いたいんですが、事故に責任を負っている東京電力として、とりわけ区域外の避難者について、その避難が自己責任だと考えているでしょうか。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。 私ども東京電力といたしましては、中間指針等を踏まえまして、実際に避難をされているかどうかにかかわらず、事故発生時において自主的避難等対象区域に生活の本拠となる住居があったかどうかということを基準といたしまして賠償金をお支払をしているところでございます。私どもとしては、そうした考えにのっとっております。
○山添拓君 避難指示の対象区域以外の区域にお住まいだった方についてどのような認識か、お答え願えますか。
○参考人(廣瀬直己君) 繰り返しになりますが、自主的避難区域対象内に事故時点において生活の本拠となるような住居があったかどうかということが問題でありますので、判断の基準となりますので、実際に御避難をされたかどうかにかかわらず賠償金をお支払をしているというところが私どもの考え方でございます。
○山添拓君 避難が必要になった方については、当然国や東電、責任を負うべきものだということだと思うんですね。そもそも、避難指示区域というのは国が一方的に決めて一方的に解除していると。被災者が選べるものではありません。国や東電が区域外の避難者に対しても責任を負うというのは当然であり、この点からも復興大臣の発言は誤りだと言わなければなりません。 汚染対処特措法は、年間二十ミリシーベルトを下回る地域であっても、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト、年間一ミリシーベルトに相当する放射線量の地域を除染の対象として、除染費用は最終的には東京電力が負担するものとしています。 国は、これまでに除染費用として市町村等に対して幾ら支払っているんでしょうか。
○政府参考人(早水輝好君) お答えします。 環境省では、除染事業のうち市町村が実施する除染に係る費用を市町村に対して支出しておりますけれども、市町村除染に係る平成二十七年度までの決算額、それから二十八年度の予算額、さらに二十八年度への繰越額を含めてこれらを合算いたしますと、一兆四千六百六十億一千三百万円となります。
○山添拓君 これは全部避難指示区域以外の分なんですね、国が支出した分というのは。国が直轄で行っている分はまた別途ありますけれども、国が支出した今おっしゃった費用というのは東京電力に求償することになっているかと思います。この中で、東京電力が支払を拒否した分というのはあるんでしょうか。
○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。 環境省では、市町村が実施した除染の費用につきまして、順次東京電力に対して求償をしております。これまで、約六千二百三十九億円の請求に対しまして、平成二十九年二月末現在で約四千三百七十一億円が応諾されております。 残りのまだ応諾されていないものについては、東京電力におきまして証憑書類を確認しておるために、応諾保留となっているものであり、支払を拒否されたものはございません。
○山添拓君 そして、これを東京電力は、原子力損害賠償法に基づいて、国からの交付金も含めて支払うことになるわけです。国も東京電力も、区域外であっても除染が必要な汚染があり、それが原発事故に起因するんだと、このことを前提に除染を行って費用を負担しているわけです。区域外の被害に対しても国や東電が責任を負っているからこそ、こうした対応になっています。 原発事故により、放射線被曝を余儀なくされ、健康への影響に対する恐怖や、また不安によって避難を選択し、現在も避難を継続していることには合理的な理由があります。国と東京電力の責任を認めた三月十七日の前橋地裁の判決でも、一定の範囲でこの避難に合理性があるとしているところです。 避難指示が解除された地域では、除染が不十分であるとか、あるいは病院や学校、職場など、暮らせる条件が整わないという事情もあります。戻りたくても戻れない人がいる中で、自己責任だと突き放すのはもってのほかだと指摘しなければなりません。 次の話題に移りますが、今度は規制委員会に伺いますが、二〇一三年に策定された新規制基準の下での原発の津波対策について伺いたいと思います。 津波対策の前提として、どのような津波を想定するんでしょうか。基準となる津波はいかなる根拠に基づいて策定されるのか、御説明をください。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 原子力発電所等の基準津波については、最新の科学的、技術的知見とか、国内だけではなくて世界で起きた大規模な津波の事例を踏まえて地震学的な見地から想定すること、さらに、敷地周辺における津波堆積物とか歴史記録などから推定される既往の最大を上回るレベルの津波を想定すると、そういったことを総合的に判断して、最大の津波高さを基準津波と設定しております。
○山添拓君 資料の三ページにございますが、津波対策としては、今御説明あったとおり、既往最大を上回るレベルの津波を基準津波とするんだとあります。基本は既往最大、過去に経験した最大値が目安となっているわけです。 既往最大というのは、おおよそ何年ぐらい遡ることになるんでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) よく地震については十二、三万年前ということを基本にしておりますけど、津波については、何年前というようなことではなくて、大体周辺の津波の痕跡とかそういったものを調べますと、大体一千年とか二千年とか、そういう範囲だとは思いますけれども、そういったことを丹念に調べて、その上で基準津波を策定、設定しているということでございます。
○山添拓君 先ほど歴史記録に基づいてということもおっしゃったんですけれども、歴史記録を踏まえると大体何年ぐらいということになりますか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 歴史記録といっても、記録がきちっと残っているところ、残っていないところもあります。それに、場所によって大分津波の痕跡というのは違いますので、一概に何年ということは言うことはできませんが、周辺のいろんな、ボーリングとかいろんなことの調査の中で、既存、かつて地震津波があったかというようなところを調べて、それをきちっと踏まえた上で津波の高さを設定しているということになります。ですから、申し訳ありませんけど、何年前というのを一律に申し上げることはできません。そこが少し地震動なんかの評価と違うところでございます。
○山添拓君 今明確にはおっしゃらなかったんですけど、私どもの方に規制委員会からおいでいただいて御説明を伺ったときには、歴史記録というのは大体三百年、四百年の話ではないかと、この辺まで津波が過去来たことがあるという、これ歴史文献ですね、残っているのはそれぐらいだというお話を伺っておりました。 今委員長からもお話あったように、基準地震動の策定に当たっては、例えば活断層の評価では十二、三万年前と、必要であれば四十万年遡るということで基準があるわけです。津波は地震の随伴事象として起こります。もちろん、火山や地すべりのように地震以外の要因の場合もありますけれども、しかし地震に伴って起きる現象であると。地震については十万年以上前まで見るべきだとする一方で、津波については、先ほどは一千年という話がありましたが、文献記録ということであれば三百年、四百年だと。これは余りにもアンバランスだと思います。地震の随伴事象である津波について既往最大だと、つまり、記録で残っている、分かる限りでというのを基準とするのは不合理だと言うべきです。 あの福島原発事故について、国や東京電力は、これは津波は想定外だったんだ、こうおっしゃっている。今後また、歴史的に判明している既往最大を一つの基準とするのであれば、それを超える津波が来れば、また想定外だということになってしまうわけです。万が一にも安全に、その基本的な在り方にも反することになるだろうと私は考えます。 そこで次に、今御説明のあった基準津波に対してどのような対策を取ることになっているか、御説明をお願いします。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生の今おっしゃったことに少し誤解があるので訂正させていただきたいと思うんですが、歴史的なそういう堆積物の調査に合わせて、例えば今回の東日本大震災のようなもの、それから東南海地震のように予測されるような大きな地震動によって起こる津波というのも基準津波の想定の中に入っておりますので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。 その後の御質問は……。
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 新規制基準におきましては、耐震重要度が最も高い設備のある建屋について、遡上する波が到達しない十分高いところに設置するということを求めております。また、遡上する波が到達する高さにあるという場合には、防潮堤、水密扉等の設置を求めているというところでございます。それから、取水路、放水路から津波の流入がある場合がありますけれども、この防止のために、流入の可能性のある開口部等に浸水防止対策というものを求めているところでございます。それからさらに、敷地への津波の襲来というものを察知をして、水密扉等を確実に閉止をするための屋外の監視カメラ等のこの監視の設備、こういう設置も求めているところでございます。
○山添拓君 いろいろ挙げられるんですけれども、基本的には敷地の高さで防ぐんだと、高さが足りなければ防潮堤を設置するんだと、こういうところが前提になっているかと思います。 基準津波を超える高さの津波、防潮堤を越えて押し寄せる津波、これによって敷地が浸水する事態というのは考えないということなんでしょうか、それともそれに対しても対応できるようになっている、こういうことなんでしょうか。
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 新規制基準におきましては、基準津波による津波を敷地に遡上又は流入させない、いわゆるドライサイトというものでございますが、これを基本としているところであります。ただし、津波が防潮堤を越えて敷地に流入するという事象も考慮いたしまして、こういう事態に対しても一定の耐性を有するということで、多層的な津波の対策を求めているというものでございます。 具体的には、遡上する波の防護や漏水への防護に加えて、重要な安全機能を有する設備が含まれる建屋に対して浸水対策を求めている、水密を行うということでございます。さらに、仮に設計基準を超える事象に至った場合におきましても、炉心損傷防止等の、これは重大事故等対策と申し上げておりますが、こういう対策を要求をしているところでございます。
○山添拓君 既往最大、先ほど委員長からはそれだけじゃないんだというお話があったんですけれども、しかし、地震について遡るべき評価対象と、津波について遡って想定すべきものとは圧倒的に違うわけです。そして、現に規制委員会が対外的に示しているこの資料の中では、既往最大を上回るレベルの津波であればこれでいいんだというふうに記しているわけですから、そういう一定の判明している歴史の範囲の中での津波が想定のベースになっているということは言えるんだと思います。 これを超えることは十分あり得るわけです。それが福島の事故の教訓でもあります。したがって、防潮堤を越えて敷地に津波が浸水した場合にも安全を確保する、これは当然に求められるわけです。今一定の体制を持つようにという発言がありましたけれども、それはもちろん当然なんだろうと思います。敷地高さを大きく超える津波に対しては重大事故の対策だと、シビアアクシデント対策だということだと思います。ここではどのような対策を取ることになるんでしょうか。
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 新規制基準では、基準津波を超える津波などにより仮に重大事故に至ったような場合、これも想定をいたしまして、常設の重大事故等対処設備とは異なる場所に可搬型の設備を保管をするというようなことを要求してございます。 具体的には、電源車等の可搬型の代替電源設備、それからポンプ車等の可搬型の注水の設備、こういうものを高台に分散して配置をするというようなことを求めております。
○山添拓君 重大事故ですからそうした対策になるんだということです。 資料の五ページを御覧ください。浜岡原発の津波対策として紹介されているものですが、これは敷地内の浸水防止策として防波壁を設置するとともに、仮に津波が防波壁を越えた場合でも原子炉建屋内への浸水防止策として幾つかの措置を講じています。海水冷却機能の維持と、建屋内への浸水防止、重要な機器のある部屋への浸水防止と、大きく三つです。 このうち、建屋内への浸水防止には、建屋の外側の壁の防水構造扉の二重化をするとか水密化をする、建屋外壁の開口部、外に開いているところからの浸水防止策、建屋貫通部からの浸水防止対策が含まれています。防波壁を越えて浸水した場合にも安全上重要な機器に影響を及ぼさないようにという趣旨でこれらの対策を取ったんだと説明がされています。規制委員会もこの浜岡原発の適合性審査についてこうした措置を確認されているかと思いますけれども、ここで挙げられている、敷地を防潮堤を越えて浸水した場合に建屋内への浸水を防止するための対策、これらは有効な対策だとお考えでしょうか。
○政府参考人(大村哲臣君) 御指摘の防潮堤の水密扉等につきましては、かなり従前からあるという技術でございます。ここ……(発言する者あり)それは十分に、今申し上げましたように従前から効果が確認されているということでございますので、十分な効果があるというふうに考えております。 〔会長退席、理事福岡資麿君着席〕
○山添拓君 その次の質問についても答えていただきましたけれども、つまり、こうした浜岡原発でこれから取られようとしている、今準備をされている対策というのが従前から既に得られている技術的な対策であり、これは津波対策として有効なんだという御説明でありました。そこで、東京電力に伺いたいんですけれども、福島第一原発において建屋内への浸水防止策、例えば現在、浜岡原発で行われている海水による冷却機能の維持、建屋内への浸水防止のための扉の強化、あるいは機器室内への浸水防止などを行っていれば、東日本大震災によって生じたような深刻な事態は避けられた、あるいは進行を遅らせることができた、こう考えられるでしょうか。
○参考人(廣瀬直己君) お答え申し上げます。今先生が述べられた様々な対策というのは、新しい規制基準で必要とされている対策というふうにお聞きいたしました。新規制基準というのは、福島第一原子力発電所の事故を受けて対策の基準を考えられ、その他新しい知見も盛り込まれてできた大変厳しい基準であるというふうに認識しておりますので、私どもは、そうした基準にのっとってしっかりとした設備を造っていくことで、今後、福島第一原子力発電所と同様の、相当規模の津波が来たとしても、福島第一原子力発電所と同等の事故は防げるものというふうに考えております。
○山添拓君 規制委員会としても同様に考えておられるでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) そのとおりであります。1F事故の教訓を踏まえて作られた規制基準ですから、この規制基準にのっとって1F事故が再び起こっては、それはもう全然お話になりませんので、それを、さらに1F事故に加えていろいろ世界のいろんな状況を踏まえ、さらに自然現象の怖さというのも十分に踏まえて作りましたので、策定しておりますので、新規制基準に適合していれば、津波のような、ああいう1F事故のような状況は起こらないというふうには申し上げられると思います。
○山添拓君 ということなんですね。 ところが、三月の前橋地裁の判決の事件や、あるいは全国で被害賠償を求めて行われている裁判では、国や東電は様々な対策を取ったとしても結果は避けられなかったんだ、こう主張しています。回避の可能性がなかったんだと、こういう主張を行っています。現在、浜岡原発などで行われている措置をとったとしても福島の事故は避けられなかったんだと、こういう主張になっている。これは大きな矛盾だと言わなければなりません。 〔理事福岡資麿君退席、会長着席〕 東京電力に改めて伺いますが、避けられたんだとすれば、また技術としては目新しい技術ではなかったんだと、こういうことであれば、福島第一においても事故前に津波対策を取ることができた、取っておくべきだったんではないかと。この対策を取れなかった理由というのは敷地の高さを超えるような津波が想定外だったからだと、こういう説明になるんでしょうか。
○参考人(廣瀬直己君) 現在訴訟進行中でございますので訴訟に関わるコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもは、今後新規制基準をしっかり満たし、さらに、私ども事故を起こした事業者でございますので、今後も福島事故から学ぶべき最大の教訓として、もうこれで十分だと思ってはいけないというふうに考えておりますので、それも踏まえて、今後とも、新しい技術ができたり新しい現象が海外並びに他の発電所で起こるようなことがあればそれをしっかり取り入れて、絶えず安全を高めていくというような努力はしていきたいというふうに思っております。
○山添拓君 それは質問に答えていないと思いますね。対策を取ることができたんではないか、取らなかった理由は何だと考えているのかということです。
○参考人(廣瀬直己君) 繰り返しますけれども、新規制基準というのは、福島第一原子力発電所の事故を受けて、それの対策を万全に期すということでできたというふうに認識しておりますので、新規制基準を満たすことによって、今後、福島第一原子力発電所に来た津波と相当のものが来ても、福島第一原子力発電所事故と同様な事故は防げるというふうに思っています。
○山添拓君 これまたお答えにならないと。技術的には事故の前でもこれ対策は取ることはできたというものだと先ほどもお話がありましたし、また、福島第一原発で敷地の高さを超えるような津波が襲来する可能性、そのことについては予見ができたというのが、それこそ先日の前橋地裁の判決内容でもありました。ですから、結局、やれたことをやらなかった、その結果としての今度の事故だったということになろうかと思います。 今、訴訟が進行中のことは答弁を控える、こういうお話ありましたけれども、それはそれこそとんでもないと思うんですね。今、訴訟で相手になっているのは、被害者の皆さんからして相手になっているのは、今お話になっている東電と同じ東電なんですよ、あるいは同じ国なんです。その国や東電が裁判で言っていることと国会で言っていることとが違うんだということになれば、これは重大な問題だと思います。そして、今、新規制基準、既往最大を一定の基準としている、津波対策としてですね。これは、私は不十分なものだと考えます。防潮堤を越える津波が来ることは基本的にはないんだ、ドライサイトという話がありました。乾いている前提だ、こういう対策を考えている。福島事故への反省を踏まえたものとはそもそも言えない、津波対策の一点を取っても再稼働を認めるべきではないということを申し上げておきたいと思います。 残った時間でもう一点質問させていただきます。 新規制基準では、こうした津波対策と一体のものとして、取水施設、放水施設における浸水対策、重要な施設を含む建屋の扉や開口部、貫通部、この浸水対策などを進めています。ところが、二〇一六年の九月に北陸電力志賀原発二号機で雨水が流入し漏電したという事故があり、その後、全国の施設が調査されましたが、三月末までに全国十の施設で合計六百九十二か所になります。建屋貫通部の止水措置が未実施だと判明しています。 資料の八ページ、九ページに三月末時点での調査結果を載せています。この中で、福島第二の一から四号機と、それから柏崎刈羽の一から七号機、確認中となっているんですが、いつ報告されるんでしょうか。
○政府参考人(山田知穂君) まず、状況を御説明をさせていただきたいと思います。 御指摘の東京電力の調査結果が確認中となっている件につきましては、従来報告を受けていたものに対して柏崎刈羽原子力発電所で建屋貫通部に係る調査結果に誤りがあったということで、調査結果の再確認とそれから追加調査をこれ改めて報告するということを連絡を受けているところでございます。 それで、調査結果につきましては、実は今日、報告をするというふうに東京電力から連絡を受けているところでございますので、今もう報告を受けた、受け取ったかどうかという、そういったタイミングでございます。
○山添拓君 それでは速やかに公表していただきたいと思います。 これは止水措置の完了予定としては、平成二十九年の九月末とか三十年の三月末と書かれています。この先、梅雨や台風の時期も迎えることになります。雨水の流入で非常用設備が水没しかけたというのが志賀原発のトラブルでした。これでは津波対策には程遠いと思います。調査と対策、急がせる、浸水対策、津波対策を今の時点でも万全を期すべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。