山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2019年・第200臨時国会

刑法の性犯罪規定について

要約
  • 法務委員会で、刑法の性犯罪規定について質問。 森大臣に公訴時効の撤廃について質すと、「重要な指摘で適切に検討されるよう期待したい」と答弁。 不同意性行為を処罰することは荒唐無稽なことでなく、国家が放置すべきでない重大な権利侵害であることを大臣として認識されたいと求めました。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。よろしくお願いをいたします。
初めに、大臣に伺いたいと思います。毎月十一日にフラワーデモというのが行われております。大臣、御存じでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) はい、存じ上げております。
○山添拓君 資料をお配りしておりますけれども、今年の三月、性暴力をめぐる無罪判決が相次いだことへの抗議をきっかけに呼びかけられまして、昨日も、ちょうど十一日ですが、全国二十七か所、また国外も含めて取り組まれておりまして、東京では丸の内の駅前広場に三百名が集まりました。
私も行ってお話を聞いてきました。ある女性は、十四歳のときに実の父親にレイプをされた、家族を恨んで、自分も死にたいと思って生きてきた、八月にこのフラワーデモでようやく話をすることができて、初めて死にたいという気持ちが消えていった、こう語っておられました。誰にも言えない被害が重く長くのしかかるんですね。この方、今四十八歳だとおっしゃっていました。
内閣府の調査では、二十代から五十代の女性の一割近くが無理やり性交をされた経験があると答えております。ところが、被害について誰にも相談していないという人が六割に上ります。
大臣に伺いますが、被害を申告し、事件化をされ、起訴、判決に至る事件というのは氷山の一角だという認識、大臣、お持ちでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) はい、全ての事件が公の場に出るとは限らないというふうに認識をしております。
○山添拓君 全ての事件が公に出るわけではない、それにとどまらず、泣き寝入りといいますか、被害を訴えることができない、相談すらできないという方が多数を占めている実態、これ、是非御認識いただきたいと思いますし、森大臣、既にそうした見解、見識もお持ちなんだと思いますが、今、その性暴力が余りにも軽んじられていることへの抗議の声があふれ出ております。同時に、その背後にはデモに出てこられないたくさんの被害者がいるということ、改めて認識いただきたいということを申し上げたいと思います。
被害者が何とか申告をしても、起訴される割合が低いと。性犯罪でいうと、もう年々減少しており、二〇一七年は三二・七%です。その上、三月に無罪判決が相次いだ。このために怒りが広がったわけであります。
二〇一七年に改正された刑法は、暴行、脅迫によって性交等をした者を強制性交等の罪とし、心神喪失又は抗拒不能に乗じて性交等をした者を準強制性交等の罪としている。そういう状況を利用した者にですね、これは準強制だと。暴行、脅迫というのは反抗を著しく困難にする程度のものだと、抗拒不能というのは反抗が著しく困難な状態だと、そういう解釈がされております。要するに、意思に反する性交だというだけでは処罰されないわけですね。意思に反する性交だけではなく、暴行、脅迫がなければ駄目だ、抗拒不能の状態を利用したのでなければ駄目だと。
しかし、望まない性交を強制される、そのこと自体が、性的自由、ひいては個人の尊厳を著しく侵害するものだと私は思います。意思に反する性交、性的な接触によって身体の中の最も侵されたくない領域に侵入するという行為です。
大臣、これ、罪として問うに値しないものだとお思いでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘は大変重要な御指摘であるというふうに思います。
平成二十九年の刑法一部改正法では、御指摘の暴行・脅迫要件については、その撤廃や緩和は行われなかったわけでございますが、その上で、改正法附則第九条で、政府において、同項の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるとされておりまして、法務省では、その検討に資するため、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、委員御指摘の暴行・脅迫要件に関連する事柄を含めて、性犯罪の実態把握や無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を進めているところでありまして、来年春頃を目途にその結果を取りまとめる予定であります。
○山添拓君 大臣、もう大分先の方まで答弁いただいたんですけれども、要するに、意思に反する性交だというだけでは今は罪になっていない、されていないわけですね。そのこと自体についてどうお考えか。同意のない性交、これを処罰するということについてどういう御認識か、もう一度お願いできますでしょうか。
大臣に、手を挙げていただいたので。
○国務大臣(森まさこ君) ただいまお答えしたとおりでございまして、委員の御指摘、大変重いものと受け止めております。相談できない方が多数いるという実情も伺っております。
ただいま申し上げましたとおり、平成二十九年刑法一部改正法では、御指摘の暴行・脅迫要件については次のような理由からその撤廃や緩和は行わなかったところでございます。
判例実務上、暴行・脅迫要件の判断に当たって、当該暴行、脅迫だけでなく、周囲の状況、従前からの人間関係、被害者の属性、年齢、能力、事件に至るまでの経緯など、様々な要素を考慮して判断されていること、暴行・脅迫要件は当該性交等が処罰すべきものであることを外形的に示す要件として機能していると考えられ、そのような外形的行為がないときは被害者の不同意や被疑者の行為を証明することが容易ではないこと等でございますが、ただいま答弁いたしましたように、その上で、附則第九条で、政府において検討を加えると、それを施行後三年を目途としてというふうにされましたので、現在法務省でワーキンググループでるる検討し、それを来年春頃を目途にその結果を取りまとめる予定になっております。
それらの調査研究の結果のほか、被害当事者団体等から寄せられた様々な御指摘、ただいまの委員からの御指摘を踏まえて具体的な検討対象を決めていくことになりますので、現時点でなかなか今どうかということをお答えすることが非常に困難ではございますが、充実した検討を行ってまいりたいと思います。
○山添拓君 ありがとうございます。
要するに、今は立証の問題があって、なかなか同意がなかったことを立証するのは難しいと、そういう現状もお話しいただいたと思うんですね。
暴行、脅迫も抗拒不能も、これ百十二年前の刑法を引き継いだものです。当時、女性は子を産む存在で、貞操を守るのが義務とされていたと。貞操のためには必死で抵抗するはずだと。ですから、簡単に屈する女性は保護に値しないという考えが背景にあったと。ですから、これはやっぱりいいかげんに改めるべきだと私は指摘をさせていただきたいと思います。
この性犯罪の場合には、加害者は、相手も同意していたと、こう言い訳する場合が非常に多いかと思います。しかし、多くは相手の心理や行動を自分に都合よく勝手に解釈をする、認知のゆがみと指摘をされております。
諸外国では、ノー・ミーンズ・ノーだと、拒否は拒否だと刑法で規定をする国が広がっています。二〇一六年に刑法を改正したドイツではどのように規定をしているか、御紹介いただけますか。
○政府参考人(保坂和人君) 把握している限りで申し上げますと、御指摘のドイツにおきます二〇一六年改正後の刑法百七十七条におきましては、他の者の認識可能な意思に反してその者と性交した場合には強姦罪として二年以上の自由刑を言い渡すこととされているものと承知をいたしております。
○山添拓君 イギリスやカナダ、アメリカなど、アメリカの幾つかの州でも同意がない性交又は性的行為を処罰の対象としています。ノー・ミーンズ・ノーにとどまらず、イエス・ミーンズ・イエス、より能動的な同意を求める国もあります。
二〇一八年に刑法改正を行ったスウェーデンのレイプ罪について御説明ください。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねのスウェーデンにおきます二〇一八年改正後の刑法におきましては、自発的に性行為に参加していない者との間で性交等を行った場合にはレイプ罪として二年以上六年以下の拘禁刑に処する。さらに、相手方が自発的に参加していないことについて著しく不注意であった場合には過失レイプ罪として四年以下の拘禁刑に処するとされているものと承知をいたしております。
○山添拓君 ですから、今、各国で不同意性交を刑法犯として位置付ける工夫がされて、ノー・ミーンズ・ノー、あるいはイエス・ミーンズ・イエスが広がっていると。これは、ミー・トゥー運動を始めとして、世界的に当事者である女性が声を上げてきたその結果にほかならないと思います。
日本で暴行・脅迫要件や抗拒不能要件を撤廃した場合にどのような構成要件を定めるのかと、これは研究が必要だと思います。しかし、不同意性交を処罰すること自体は荒唐無稽なことではなく、国家が放置すべきでない重大な権利侵害だ、このことを、大臣、是非認識いただきたいと重ねて申し上げたいと思います。
そもそも、この同意の有無を立証、認定するというのは困難なことなのかと。
二〇一九年の三月十二日、福岡地裁久留米支部判決の事件は、四十代の会社役員が準強姦で起訴された事件です。初対面の二十代女性と性交に及んだものです。
最高裁に伺います。
判決は、女性が性交に同意していたかどうかについて、どのように認定をしておりますか。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 委員から御指摘いただきました福岡地方裁判所久留米支部の平成三十一年の三月十二日の判決、これの判決書きの五ページ五行目から六ページ七行目までの理由の部分を読み上げます。
Xは、①二月四日午後十一時頃から本件飲み会に参加したところ、同月五日午前四時十五分頃までの数時間の間に、ショットグラスに入ったテキーラ(なお、関係証拠によればアルコール度数は四〇%程度と認められる)の一気飲みを数回させられるなど、多量のアルコールを短時間のうちに摂取していたこと、②同日午前四時十五分頃までに、カウンター席で眠り込み、眠ったまま嘔吐しても目を覚まさないような状態であったこと、③嘔吐後、店内にいた他の者に運ばれてソファーフロアに移動させられたところ、周囲の問いかけには応じるものの、再び眠るような状態であったこと、④同日午前四時二十二分頃までに、ソファーの上で、スカートがまくれ上がり、はいていたストッキングやパンツが見える状態で眠り込んでいた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑤同日午前五時四十一分頃までに、ソファーの上で、スカートの下にストッキングやパンツをはかずに横になり、添い寝する被告人から抱き付かれ、スカートの内側に手を入れて体を触られていた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑥その後、被告人から陰茎を挿入されたこと、⑦本件飲食店を退店した後、本件サークルのLINEグループから退会したり、産婦人科医院を受診して避妊のための薬(アフターピル)の処方を受け、これを服用したりしたことなどが認められる。
以上によれば、Xは嘔吐した時点で飲酒酩酊のため眠り込んだ状態であったと考えられるところ。ソファーフロアに移動した後も、周囲からの問いかけに応じるものの、再び眠り込み、無防備な状態で横になっていたなどしていたものであるから、状況を認識して思うように体を動かすことができる状態ではなかったと言える。そして、Xが本件性交後、本件サークルのLINEグループから退会し、避妊のための薬を服用するなどしていたことからすると、Xが少なくとも本件のような状況で性交することを許容していたとは考えられないから、本件性交時においても依然として状況を認識して思うように体を動かすことができる状態にはなかったというべきである。したがって、Xは、本件性交時、被告人に対して抵抗することが著しく困難であり、抗拒不能の状態にあったと認められる。
以上でございます。
○山添拓君 ありがとうございます。
性交することを許容していたとは考えられないと。つまり、同意がない、望まない性交であるということは認めているんですね。で、なぜ、この被告人が無罪になったのかといえば、これは抗拒不能ではあるけれども、そのことを被告人が認識できなかったと、だから無罪だと、故意がないと、こういうことになっていたわけです。ただ、これ、つまりレイプであったと、それを認めながら、そのことの認識がなければ無罪と。無神経な人ほど有罪を免れるという事態になっているわけですね。
先ほど紹介した四つの無罪判決、このうち、暴行、脅迫あるいは抗拒不能要件が争われた三件は、いずれも意に反した性交、同意がないということは認めております。同意していないことの立証というのは、何かこう、ないことの立証だから不可能だというように言われることがありますが、そうではありません。望まない性交だったという被害者の供述のその信用性を、客観的な証拠や事実との整合性、これを軸にして認定していくというのが通常です。現に、今御紹介いただいたように、同意がないことの立証、認定というのはされているわけであります。
資料の二枚目を御覧ください。
二〇一七年の刑法改正では、暴行・脅迫要件の撤廃、緩和が行われず、性交同意年齢の引上げや公訴時効の停止、撤廃などとともに積み残しの課題となりました。一方、先ほど大臣にも御紹介いただきました、施行後三年を目途とした見直し規定が附則九条で盛り込まれております。前回の積み残しの課題、これ大臣に伺いますが、いずれの課題についても今後見直しの検討対象に含まれていく、こういう理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 委員の御指摘、大変重要な点でございますので、まず前提条件について事務方から説明をさせたいと思います。
○政府参考人(保坂和人君) 先ほど大臣からも御答弁させていただきましたとおり、現在、実態調査ワーキンググループでヒアリング等を実施しております。
現時点では、その調査結果を踏まえ、かつ被害者の方々からいただいている御指摘も踏まえて検討対象事項を検討する必要があるというふうに思っておりますので、今の時点で、これはなる、これはならないということを申し上げることは困難でございますが、これ、委員がその前提としておられます勉強会、検討会ですね、これは法務省で実施したものですけれども、そこで議論の対象になったものでございまして、もとより、それで終わっているということではないというふうに考えておりますが、現時点で何が検討対象かを申し上げることは困難だということを御理解いただければと思います。
○山添拓君 まあ否定はされていないということであろうと思います。
ところで、大臣は、野党時代の二〇一〇年に、当時の刑法改正の審議で、強盗致死の時効が撤廃されるのに強姦致死の時効が撤廃されないことに強く抗議すると、こういう発言をされております。
性犯罪における公訴時効の撤廃、これ大臣として進める御決意でしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 具体的な検討対象については、今事務方から御説明しましたとおり、検討の方向性を現時点でお示しすることは困難でございますが、重要な御指摘でございますので、私としては適切に検討されるように期待をしているところでございます。
○山添拓君 適切に検討されるように期待をということですけれども、これ二〇一〇年に森大臣が自由民主党を代表しての本会議の討論で述べられている発言でもありますので、是非、大臣となられた、今般、その大臣自身のイニシアチブも発揮して議論を進めていただきたいと思っております。
積み残しの課題、私、これいずれも検討すべきだと思いますし、その際には、性犯罪というのはいかなる保護法益を侵害するものなのかと、人間の尊厳に対する罪と考えるべきだとか、性的なコンタクトの体験を強制的に共有させられることからの保護と捉えるべきだ、こういった、前回の改正に至る検討会の中でもいろんな議論がされております。その守るべき保護法益、その根本に立ち返った議論を是非行っていただきたいと、こう思います。
二〇一八年の五月以降、先ほど来御紹介あります実態調査のワーキンググループが開かれております。心理学の専門家からのヒアリングも行われておりますが、性暴力の影響や性被害を受けたときの被害者の態度といった点について、どのような知見が紹介されたか御説明いただけますか。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘ございましたワーキンググループでヒアリングを実施してございますけれども、そのうちで、委員御指摘の性被害時における被害者の反応や性暴力が被害者に与える悪影響等に関する知見につきまして御紹介を申し上げますと、例えば、第八回会合でお話を伺いました性犯罪被害者の臨床や精神状態の鑑定に携わる精神科医からは、性被害時における被害者の態度について、英語論文二十六件の分析結果に基づき、騒ぐ、殴るなど抵抗が外見上明確な行動よりも、泣く、加害者にやめるよう懇願するなどの消極的な抵抗行動を取る被害者が多いことや、積極的な行動を何も取らない又は凍り付いた、何もしなかったというように言う人がどの調査にも必ずおり、性被害に遭ったときに何もできないということがごく普通にあり得るなどといった御指摘をいただいております。
また、第七回の会合のヒアリングで、性暴力の被害経験に関する研究を行っている研究者からは、WHO、世界保健機構、機関及びロンドン大学が行った研究データに基づき、性暴力被害を受けたことのある人は、被害を受けたことのない人と比べて自殺念慮、自殺企図を起こすリスクが高くなることや、パートナーから性暴力又は身体的暴力を受けた場合、精神的な影響だけでなく、身体的な疾患なども含め、自殺や病死、障害に至るリスクを高めるなどといった御指摘をいただいているところでございます。
○山添拓君 ありがとうございました。
今御紹介いただいた知見というのはいずれも重要だと思います。そして、今後の改正に向けた検討に必ず反映させる、結び付けていただきたいと思っております。
ただ、今のワーキンググループ、来年の春頃をめどに取りまとめをという話でありました。昨日のフラワーデモに参加した際にも、二〇一七年刑法改正の三年後といえばもう来年だと、間に合うのかと、こういう声が上がっておりました。
大臣、間に合うんでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 時期についてのお尋ねがございましたけれども、現時点で来年の春頃というふうにお答えをしているので、鋭意検討を進めてまいりたいと思います。
○山添拓君 春頃にまとめた上で、検討会、そして法制審となりますと、前回の二〇一七年の改正までに至るには三年近く掛かっているんですね。そうすると、来年から三年かということになってしまって、多くの皆さんの認識、期待とはかなりそごすることになります。是非、見直し規定せっかく盛り込んで検討も進めているということですから、更に前進させられるように尽力いただきたいと思っております。
性犯罪・性暴力被害者の支援も重要な課題であります。ワンストップ支援センターがようやく全都道府県で取り組まれるようになりましたが、国の交付金は、一八年度は八千万円削減をされました。今年度も三億五千万円の概算要求に対して四割カットの二億一千万円まで削られました。来年度の概算要求は三億二百万円となっています。資料の三ページです。
今日は内閣府においでいただいております。特に運営費などに関わって、現場で何が問題で、来年度はどのように改善したいとお考えなのか、御紹介をお願いします。
○政府参考人(伊藤信君) お答えいたします。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、被害直後から、産婦人科医療、相談、カウンセリング等の心理的な支援、それから法的支援などの総合的な支援を可能な限り一か所で提供するというふうなことで、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るということを目的としたものでございます。
今御質問ありました件でございますけれども、まずこの支援センターが組織として有効に機能するためには、この被害者が置かれた状況や支援のニーズを踏まえた対応を行う支援者の適切な配置が重要であります。これに関しまして、複数のセンターから、支援者の高齢化、それから人材不足といった声を伺っておりまして、必要な体制の整備に苦慮をしているというふうな実情があるというふうに認識をしてございます。
今、来年度予算のお話ございましたけれども、資料にありますとおり、三億円、約三億円を要求してございます。この中では、例えば二十四時間対応への取組加算、それから支援者の処遇改善、それからコーディネーター等の配置といったことを拡充するというふうなことを目的として増要求をしているところでございます。
○山添拓君 日勤のスタッフの方の時給は今千円程度と伺っています。これ、最低賃金の水準です。ただ、つらい経験をした被害者に寄り添うというのは、それ自体精神的な負担を伴う仕事ですから、是非二割、三割、引き上げて、処遇改善、支援の充実に取り組んでいただきたいと思います。
時間ですので終わりますけれども、内閣府でいえば、今話題になっておりますように、桜を見る会の予算は予算を超えてでも支出するわけですから、こういうところに是非予算をきちんと付けて執行していただくように重ねてお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。

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