2019年・第200臨時国会
- 2019年11月26日
- 法務委員会
再審における証拠開示など、再審法の改正について
- 要約
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- 法務委員会で、再審法の改正を求めて質問。再審無罪が確定した「布川事件」の国賠判決は、検察による証拠隠しを違法と断罪。再審無罪が確定する見込みの「湖東病院事件」では、警察による証拠隠しが明らかに。冤罪を防ぐためには、通常審や再審においても、証拠開示のルール等が求められます。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
冤罪、再審をテーマに質問をいたします。
確定判決で有罪とされた事件に再審、裁判のやり直しの請求がされ、再審開始決定を経て再審無罪が確定するという事件が相次いでおります。二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。
大臣に伺いますが、無実の罪であるにもかかわらず、再審で無罪判決を得るのにこれだけ時間が掛かるというのは、大臣、なぜだとお考えですか。
○国務大臣(森まさこ君) 山添委員にお答え申し上げます。
当然のことながら、犯罪を犯していない方、犯人でない方を処罰をすることはあってはならないことだと思っております。個別の事件についてはなかなか法務大臣として所感を述べることはできないんですけれども、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、今後、再審制度について、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますので、その在り方について様々な御意見があるところではございますが、その在り方について様々な角度から慎重に検討をしてまいりたいと思います。
○山添拓君 全然お答えいただいていないんですけれども、今既に起こっている事件で無罪判決、再審無罪を得るためにこれだけ時間が掛かっていると、その理由を、理由についての所感を伺ったのでありまして、個別の事件、それはまあ個別の事件はいろいろ傾向、それぞれの事情がありますけれども、どの事件も押しなべて長期間掛かっております。これはやっぱり、そもそも捜査の問題点があることに加えて、再審が極めて高いハードルが課されている、この点に背景があると思います。
資料をお配りしておりますが、布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さんが国家賠償を求めていた事件で、今年五月二十七日、東京地裁が国と茨城県に賠償を命じる判決を下しました。判決は、警察官が取調べにおいて偽計を使っていたと、こういう行為や、あるいは公判で故意に虚偽証言を行った、こういうことについて違法性を認めました。さらに、検察官の証拠開示義務についてはどのように判じているでしょうか。最高裁から御紹介ください。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。
委員からあらかじめ御指摘をいただきました部分につきまして、今御紹介ありました、令和元年五月二十七日の東京地方裁判所の判決の御指摘いただいた部分を読み上げます。判決書でいいますと百十六ページの七行目から二十二行目まででございます。
刑訴法一条は、この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とすると規定し、また、検察庁法四条は、検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、以下、中略部分がありますが、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行うと規定しているところであって、検察官は、公益の代表者として、事案の真相を明らかにする職責を負っているものというべきであるから、検察官の手持ち証拠のうち、裁判の結果に影響を及ぼす可能性が明白であるものについては、被告人に有利不利な証拠を問わずに法廷に顕出すべき義務を負うものというべきである。
また、結果に影響を及ぼす可能性が明白であるとまでは言えない場合であったとしても、被告人又は弁護人から、具体的に開示を請求する証拠が特定された証拠開示の申立てがあったような場合には、その重要性の程度、証拠を開示することによって生じる弊害の内容及び程度等に照らし、開示をしない合理的理由がない場合には、検察官は、その証拠の開示義務を負うものというべきである。
○山添拓君 検察官の証拠開示義務を明言いたしまして、目撃証言やアリバイに関する証言が記された証拠を開示しなかったのは違法だと断じたものであります。これは異例のことだと思います。この違法行為がなければ、遅くとも第二審の判決で無罪が宣告をされ、釈放されていた可能性が高いと、この判決は言っております。
布川事件の東京高裁判決というのは一九七三年です。仮釈放は九六年、実に二十三年間の違法、不当な拘束だったのではないかと、こういう判決なんですね。
そこで大臣に伺いますが、判決で捜査や公判の各段階における違法性が認定されております。特に、検察官が証拠開示を拒否した違法性が認められております。このことについて、大臣、どのような認識ですか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、現在係属中の訴訟でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○山添拓君 私は、まだ争うのかと言いたいんですよね。事件から半世紀ですよ。桜井さん、そしてもう一人の被告人だった、亡くなられた杉山さん、この二人の人生を奪った捜査や公判の在り方について、本当に真摯な反省を行っているのかということを疑いたくなる思いです。こうした反省がない捜査機関の下で冤罪が再生産をされてきました。
資料の二ページを御覧ください。
滋賀県の湖東記念病院事件は、当時七十二歳の男性患者の死亡をめぐって、元看護助手の西山美香さんが二〇〇四年に殺人容疑で逮捕された事件です。捜査段階で人工呼吸器を外したなどと自白をさせられましたが、これは担当刑事の誘導や、好きになってしまった刑事に迎合した虚偽の自白だったとして、公判で無罪を主張いたしました。しかし、二〇〇七年に最高裁で懲役十二年の判決が確定し、受刑をしました。大阪高裁が二〇一七年十二月二十日、再審開始を決定しました。そして、今年三月十八日、検察側の特別抗告を最高裁が棄却して再審開始が確定しました。
最高裁に伺います。大阪高裁の再審開始決定は何を理由とするものでありましたか。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答えいたします。
御指摘の大阪高裁、平成二十九年十二月二十日決定の決定書につきまして、委員からあらかじめ御指摘もありました三十七ページ五行目から十六行目までの部分、こちらを読み上げます。
弁護人提出の前記新証拠により、Tの死因が酸素供給途絶にあるとする確定判決が依拠した西鑑定等の証明力は減殺され、Tが自然死した合理的な疑いが生じたというべきである。原決定は、西鑑定等の証明力の程度に関する判断を誤り、その結果、新証拠等の証明力の評価を誤って事実を誤認したものと言わざるを得ない。弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する前記証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできない。
そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。
以上でございます。
○山添拓君 殺人で逮捕され、起訴され、有罪が確定したわけですが、自然死だったという合理的な疑いが生じたとして、併せてこの西山さんの自白の信用性に疑問ありとした決定であります。
私は先日、西山さんと、弁護団長の井戸謙一さんに話を聞いてきました。この事件、当初は業務上過失致死で捜査がされておりました。人工呼吸器のチューブが外れていたのかどうか、それによりアラームが鳴っていたのかどうか、また、アラームが鳴らないようにする消音機能を西山さんが知っていたのかどうか、こうした重要な事実について、西山さんの供述というのはもう大きく変遷しているんですね。何度も調書が取られております。
こういう中で自白がなされて、これを契機に捜査方針が大転換をして、殺人容疑へと一気に切り替えられていったわけです。そして、警察が描いたストーリーに合わせて、西山さんの自白内容は次々と変わります。それだけでも自白の信用性というのは疑わしいわけですね。
有罪の証拠というのは西山さんの自白しかありませんでしたが、判決は有罪でした。再審請求が二度にわたって行われましたが、この段階での証拠開示は極めて不十分なものでありました。西山さんが自白に転ずる以前の約一年一か月にわたる捜査で集められた証拠、特に捜査の初期の証拠が、これ全く再審請求審に出されていなかったんですね。
大臣、なぜこういう事態が許されるのでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねは、今後再審公判が予定されている個別事件に係る事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○山添拓君 では、一般論で結構です。一般論で結構ですが、再審請求審で検察が手持ち証拠を開示するというルールはないんですか。
○政府参考人(小山太士君) 済みません、技術的なところだと思いますので、当局の方からお答えを申し上げます。
再審請求審につきましては、具体的な法律上の規定に基づく、証拠開示のルールが明示的に規定されているところではございません。
○山添拓君 要するに、ないんですよ。ないからこういう事態が起こっているわけですね。
最高裁が棄却をした後、大臣が今おっしゃったように、再審公判の手続が始まりました。検察官は当初、新たな有罪立証を行っていくと主張しておりました。ところが、今年の九月、突如として新たな有罪立証をしないと態度を変えました。
資料の三枚目を御覧ください。
七月に開示された証拠の中に、西山さんが逮捕される前の二〇〇四年三月に作成された鑑定医の所見が記された捜査報告書がありました。ここには、管内でのたんの詰まりにより、酸素供給低下状態で心臓停止したことも十分に考えられる、こうありました。つまり、殺人ではなく自然死の可能性を示す証拠が警察の元にあったということが分かったわけです。
これ、滋賀県警から検察に送られていない、確定審でも再審請求審でも明らかになっていなかった証拠だと言うんですね。警察から検察に証拠が送られていなかったのは百十七点あり、そのうち五十九点はいまだに開示されていないということでありました。
警察庁に伺いますが、刑訴法二百四十六条は、警察は書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないとしています。無罪の可能性を示すような重要な証拠について、検察に送らなくてもよい、そういうルールに警察はしているんですか。
○政府参考人(太刀川浩一君) お答えを申し上げます。
警察におきましては、捜査の結果、作成された書類や得られた証拠物は検察官に送致をすることとしております。なお、どのような書類がどのように送られるか、どのような時期に送致されるかについては、個別具体的な事案ごとに異なるため、一概にお答えすることは困難でございます。
○山添拓君 いや、重要な証拠ですよ。殺人で起訴をしようとしているときに、自然死の可能性があるという証拠を送らなかった、こんなことを行っているんですか。
○政府参考人(太刀川浩一君) 重要な証拠というお尋ねでございますけれども、どのような書類あるいは証拠をどのように送致するか、個別具体的な事案ごとに異なるということですから、一概にお答えすることは困難でございます。
○山添拓君 驚くべき答弁だと思うんですね。警察は、検察が起訴するのかどうか、その判断に資するだけの十分な書類を、証拠を送らなければなりません。ところが、有罪立証とは正反対の自然死を疑わせるような書類について、個別の事案によって、つまり、この事件で送らなくていいということをおっしゃったことになるんですよ。それで本当にいいんですか。
○政府参考人(太刀川浩一君) 警察では、犯罪事実の有無や事案の解明に関連する証拠につきまして、御指摘の刑訴法第二百四十六条の趣旨に従い、検察官に送致をしております。
○山添拓君 犯罪事実の有無に関する証拠を送っていなかったということが判明しているわけですから、十分これは検証しなければならない事実だと思うんですね。再審どころか、起訴する前提すら欠いていたのではないかという問題であります。自白偏重の捜査がこの背景にあると思います。
この西山さんは、軽度の発達障害と診断をされ、相手に迎合する傾向があると、捜査官が思いどおりの供述をさせやすい供述弱者と言われています。西山さんは刑事に好意を抱いていました。逮捕前の二か月に二十三回の取調べを受けていますが、このうち七回は、西山さんが刑事に会いたくて、呼出しがないのに警察署に出向いて行ったものでした。
こうした供述弱者に対する取調べについて、警察は何らかの配慮を行っているんですか。
○政府参考人(太刀川浩一君) まず、特定の方がということですが、本件については再審公判を控えている事案でございますので、その件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、お尋ねが供述弱者ということでございますので、一般化して、この特定の事件を離れてお答えを申し上げますが、警察では、犯罪捜査規範等に基づき、被害者の特性に応じた取調べを行うこととしておりまして、知的障害や発達障害などを有する方については、その特性に応じた取調べ方法を用いるなど、供述の任意性、信用性に配意した取調べを行うとともに、その供述を慎重に吟味するなどしております。
また、知的障害や発達障害を含め、精神に障害を有する被疑者を逮捕又は勾留中に取り調べる場合には、必要に応じて取調べの録音、録画をするように取り組んできているところでございます。
○山添拓君 この事件では、少なくとも全然適切な方法は取られていないんですね。
担当刑事は、証人尋問の中で、取調べ中に西山さんが刑事の手をなでるように触れたこと、起訴されると刑事の取調べがなくなるので寂しいと述べていたこと、抱き付かれたことがあったことなどを認めているんですね。自分に好意があるということを知りながら、それを利用して都合の良い供述をさせたというもので、私はこれは悪質だと思います。
この刑事は、さらに、弁護人を信用するなと、不信感も植え付けていました。第一回公判の直前、西山さんが否認する意向であることを聞き出し、これを断念するように説得し、検事宛ての手紙を書かせていました。もしも罪状認否で否認しても、それは本当の私の気持ちではありません、こういうことのないよう強い気持ちを持ちますので、よろしくお願いしますという内容です。
西山さんはこの手紙を記した後、精神的に不安定になり、弁護人は第一回公判で罪状認否を留保しました。拘置所で自殺未遂を図ったともいいます。第二回公判で否認に転じ、以後は否認を続けております。第二回公判で否認をし、以後、否認を続けています。
捜査機関が被疑者、被告人と弁護士の信頼関係を壊し、無罪主張をさせないよう説得して手紙まで書かせる。警察庁、こういう捜査は許してよいんですか。
○政府参考人(太刀川浩一君) 先ほどと同様の答弁となりますが、特定の、本件に関しては再審公判を控えた事案でございますので、御答弁は差し控えさせていただきます。
○山添拓君 これは弁護人依頼権を実質的に侵害するものであって許されないと指摘をしたいと思います。
湖東病院事件を含めて、再審事件で必ず問題となるのが先ほど触れました証拠開示です。刑訴法上、再審請求における証拠開示手続についての定めはありません。請求人や弁護人から証拠開示が求められた場合、裁判所は何もしないというケースもあれば、証拠リストの開示要請、証拠開示の勧告、証拠開示命令など、様々な判断を行っていますが、統一的なルールに基づく運用とはなっておりません。ですから、各裁判体の裁量に委ねられていると。
最高裁、これは間違いないですか。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。
突然の御質問でございますが、個々の事例についての判断については個々の裁判体が行っているということでございまして、事案の内容に応じた判断をしていると、そのように認識しておるところでございます。
○山添拓君 要するに、個々の事案に応じて個々の裁判体が事案の内容に応じてやっていると。これも適切にやっている前提だと思うんですが、しかし、適切になされていないからこそ、湖東病院事件のように、再審公判に至って初めて無罪の証拠となり得る書類が出てきたりするわけです。
通常の刑事裁判では証拠開示のルールがあります。その大本にあるのは、憲法三十一条の適正手続の保障であります。冤罪被害の救済のための再審では、なおさらその要請は強いというべきだと思います。
捜査機関の下にある全ての証拠について一覧表を作成し、証拠を閲覧、謄写する機会が与えられるべきだというのはこれ当然のことじゃないかと思うんですけれども、法務大臣、いかがですか。
○大臣政務官(宮崎政久君) ちょっと少し先に整理をして申し上げますけれども、今委員から、通常審と再審の構造などにも触れていただきましたが、やはり、通常審は当事者主義的な構造を持っております。当事者である検察官、被告人、弁護人の主張、立証に基づいて裁判所が検察官による立証の成否を判断するという構造であるのに対して、再審請求審というのは裁判所が職権で必要な審理を行って再審開始事由の存否を判断するという、訴訟構造が大きく違うという点もございます。
通常審における証拠開示制度を転用することについては、やはりこれ慎重な判断が必要だというふうなところは先ほど大臣も少しく答弁をさせていただいたところでございます。
○山添拓君 二〇一六年の刑訴法改正の際に、その附則第九条三項において、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとする、こういった規定が記されております。
これに基づいて何らかの検討を行っているんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の平成二十八年の改正附則九条三項において検討が求められている事項については、平成二十九年三月から、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を設けて協議、意見交換を行ってきているところでございます。
○山添拓君 その協議会、実は議事録すら開示されておりません。
大臣、伺いますけど、テーマは何ですか。再審請求審での証拠開示について議論されましたか。
○国務大臣(森まさこ君) 再審請求審における証拠開示制度を設けることにつきましては、法制審議会の新世代の刑事司法制度特別部会において議論をされておりますが、そちらでは再審請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けることが困難であること、また、手続構造の異なる再審請求審において通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘をされたところでございます。
そのため、今ほどお答えを申し上げました刑事手続に関する協議会におけるやり取りにつきましては、再審請求審における証拠開示についてでございますけれども、これまで複数の幹事会で協議テーマとされているところでございます。
○山添拓君 では、議事録を出してください。
○政府参考人(小山太士君) この今お答えを申し上げております刑事手続に関する協議会でございますが、これは最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者で構成するものでございまして、そこでは、闊達な意見交換、自由な意見交換がなされるという前提でございまして、構成員の総意として非公開で行い、具体的な協議の内容は対外的に明らかにしないこととしておりまして、その内容をつまびらかに御紹介することは困難であることを御承知いただきたいと思います。
○山添拓君 これはおかしいと思うんですね。
だって、皆さん、国会が決めたことですよ。皆さん方も当時いらした方もおられるでしょう。二〇一六年の改正の衆議院の審議で修正して盛り込まれた九条三項です。国会の意思として、再審請求審における証拠開示について検討を行うよう求めたものなんですよ。にもかかわらず、協議会が開かれたのかどうか、何回開かれたのか、そういったことすら明らかにされない。勝手に秘密にするということを決めてしまったような御答弁でありました。これは国会軽視とすら言えると思うんですよ。
協議会のメンバー、開催日時、議題及び議事録など、資料をこの委員会に提出すべきだと思います。委員長、お取り計らいください。
○委員長(竹谷とし子君) 後刻理事会で協議します。
山添拓君、お時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○山添拓君 時間が来ましたので、今日の質問はここまでとさせていただきますけれども、これ、今大問題になっている再審の問題です。直ちに議論を始めて再審法の抜本的な改正に進むべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。