山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2021年・第204通常国会

決算委員会で、建設アスベストの被害救済について、入管施設の長期収容問題について質問しました。

要約
  • 決算委員会で、入管施設の長期収容問題について質問。 収容者の中には、長期収容で体調を崩し、短い仮放免で治療を受け、治れば収容されるという繰り返しで、合計10年以上収容されている人もいる。個々の被収容者の合計を把握すべきと質問。 入管も「検討したい」と答弁しました。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。
最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。判決により幾つか論点で異なる判断はありましたけれども、しかし、国の規制権限の不行使が違法であるという判断ははっきりしていました。
大臣に伺います。結果として、最高裁判決を待つ形になり、救済まで時間を要することになりました。そのことについて、原告や今原告となっていない多くの被害者に対してどのような思いをお持ちか、まず御答弁ください。
○国務大臣(田村憲久君) まず、今般の最高裁の判決、確定いたしたわけでありまして、これに対して、対象になられる被害者の皆様方、本当に申し訳なく、心からおわびを申し上げる次第であります。
我々といたしましては、今般確定した判決を基に、今、与党のプロジェクトチームでお作りをいただいた考え方の下での合意書、これは、原告とこれを、合意を結んだわけでございますので、これを適切にしっかりと対応していくということが一番重要であります。
改めて、皆様方にはおわびを申し上げたいというふうに思います。
○山添拓君 最高裁を待つまでもなく救済をと求められていたということについては、改めて認識いただきたいと思うんですね。
今、大臣お話ありました与党PTでの検討を踏まえて、原告団、弁護団と国が基本合意を締結しました。原告とは順次和解し、未提訴の被害者にも補償するものだと聞いております。それ自体は前に進めるために、私たちも国会で審議をするなど前に進めていきたいと、協力をしていきたいというふうに思っております。ただし、建材メーカーを巻き込んだ基金の創設は今後に持ち越しとなりました。建材メーカーに対しては裁判を続けようということになっているわけです。
一連の判決で、全ての建材メーカーが警告表示をせず製造販売してきたことが明らかになっています。安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。このアスベスト建材の使用を推奨してきたのは国交省です。建材メーカーの所管は経産省です。ですから、厚労省だけでは対応し切れないこともあるのだと、そういう話も伺います。しかし、こうしたときこそ縦割りを超えるべきだと思うんですね。
大臣に伺いますが、建材メーカーを含む基金を創設する上で何が必要だとお考えでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) この部分に関しましても、いずれにいたしましても、これ与党のプロジェクトチームで検討いただくという形、お聞きいたしております。我々は、その検討に基づいて、当然、関係する省庁、経済産業省ということになると思います、ここと連携して対応させていただきたいというふうに思っております。
○山添拓君 経産省のことは経産省にというふうにおっしゃらずに連携をして、当然ですけれども、やはり、その縦割り行政のために被害者が救済されないというのは、これこそまさに弊害だと思うんですね。ですから、政治がイニシアチブを発揮して救済のために、これも被害者の側が長年求めてきた建材メーカーを含む基金の創設に向けて御尽力をいただきたいと思いますし、私たちも提案をしていきたいと思います。
この間、原告となっているのは労災認定や石綿救済法の認定を受けた人です。まだ申請をしていなかったり、申請しても認定されていない人もいます。今後、未提訴の被害者にも補償を広げる上で、労災認定などが適切になされることが重要になります。
しかし、現状はどうなのかと。中皮腫というのはアスベスト特有のがんです。ですから、申請すれば何らかの補償や救済が受けられるはずですが、これは多く見積もっても亡くなった方の七割程度しか救済を受けられていないという情報があります。
労災について見ますと、資料をお配りしておりますが、アスベストによる肺がん、これは中皮腫の二倍程度の被害者がいると推測されていますが、むしろ中皮腫よりも認定数が少なくなっております。国際的には喉頭がんや卵巣がんについてもアスベスト関連がんだとされていますが、これは労災認定の対象とされていないということでもあります。
労災認定の在り方そのものについても見直す必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。
石綿によります疾患の労災請求につきましては、労働基準監督署におきまして、個々の事案ごとに労災認定基準に基づいて認定をするということになってございます。
この認定基準につきましては、最新の医学的知見に基づきまして策定しているものでございますけれども、今後とも石綿暴露によります健康被害に関わります医学的知見を注視しながら、必要に応じて労災認定基準の見直しなど、被災労働者又はその御遺族のために早期の認定ができるような形で考えていきたいというふうに考えているところでございます。
○山添拓君 最新の知見に基づいて見直しているということですけれども、しかし、実態としてはそうなっていないんではないかということが指摘されてきています。
肺がんの認定、確かに中皮腫より少ないですよね、それについてはどのように受け止めておられるんですか。
○政府参考人(吉永和生君) 私どもといたしましては、申請に基づきまして、認定基準に適切に当てはめて認定しているという状況でございます。
したがいまして、仮に労災の申請が少ないということであれば、今般アスベストの関係の議論もございましたので、こういったものにつきまして労災の申請、あるいは今般新しく救済制度できますけれども、そういったものにつきましての手続の促進ということにつきましては、今後とも引き続きやっていきたいというふうに考えているところでございます。
○山添拓君 周知を徹底し、さらに申請を促し、救済の対象となる方を増やしていくということは大事だと思いますし、新たに救済制度をつくった際の広報活動というのも当然大事だと思います。命あるうちに解決をという声に正面から応えて、労災認定そのものの在り方についても見直すよう求めておきたいと思います。
次に、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。
入管庁は、居室内の映像記録の開示を拒み続けています。しかし、二〇一四年に茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人が亡くなった事件では、裁判所の証拠保全手続や文書提出命令に応じて施設内の映像記録を提供しています。裁判所からの求めに応じるかどうかは任意です。
司法の求めに応じて対応した、そういう実績があるわけですから、立法府である国会の求めにも応じて開示するべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。
その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。訴訟の相手方からの申立てに対して裁判所の証拠保全決定がされたことなどにより、裁判手続において証拠として提出した事例はございますところ、その場合でも、保安上の支障と、裁判での相手方も含む主張立証等の必要性、具体的には、相手方からの当該ビデオについての提出命令申立ての内容やその場合の裁判所の反応等を勘案し、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しているところでございます。
○山添拓君 裁判上の必要性あるいは裁判所の反応を見ながらということだったんですけれども、では、国会に対しては出す必要ないと判断されていると、こういうことですか。
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
法律上、繰り返しになりますが、当該ビデオの映像は、情報公開法上、非開示のものでございます。
先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
○山添拓君 国会の調査権は国政調査権です。
では、国会が総意で、委員会が求めるなどして映像の記録を開示するよう求めた場合には、これは応じていただけるということですね。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
委員御指摘は、国会法第百四条の規定に基づく御指摘と認識しておりますが、それらの点についての対応については、法律にのっとり適切に対応したいと思っております。
○山添拓君 求めていただけるということですから、この委員会からも開示の要求をしていただきたいと思います。
○委員長(野村哲郎君) ただいまの案件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○山添拓君 入管施設での死亡事件は、二〇〇七年以降、十七人に上ります。
二〇一九年六月、長崎県大村入管でナイジェリア人男性がハンストの末に餓死した事件は衝撃的なものでありました。
資料の二ページを御覧ください。二〇一九年の十月、法務省が公表した調査報告書の抜粋です。次のようにあります。
今後同様の事案が生じることを防止するために、入管組織全体として、拒食者の健康状態の推移、特に生命への重篤な危険が生じていることを示す症状、兆候に関する医学的な知見や、中略しますが、早期に発見して適切に対応する方法について、刑事施設等の他機関における取組や諸外国の例をも参考に、適切に共有するとあります。
入管庁に伺いますが、これ以降、入管としていかなる知見を収集し、共有されたんでしょうか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
入管の常勤医師が、国内外の文献、あるいは自らのその収容施設内における拒食者への対応状況、臨床経験に基づいて得た拒食対応に関する知見について、職員に対して講演を行っていただいております。
さらに、実情等の把握といたしまして、拒食事案、入管庁におきましては、官給食その他一切の摂食を拒否する場合のみならず、官給食の摂食を拒否しつつ購入品等は摂食する場合も含めて拒食と呼んでいるところでございますが、その内容についての実態把握をし、その対応についての職員の対応について会議等で共有をしているところでございます。
○山添拓君 健康状態の適切な把握が求められていたという点では、拒食事案についても今度の名古屋入管の事件も同じなわけですけれども、しかし、収集した知見や共有したそうした情報、それらが十分生かされていなかったということになるかと思います。得られた知見があるということですから、後ほどこれについては開示を求めたいと思います。
今度、事実上廃案となります入管法改定案は、この大村入管の事件が出発点でした。餓死に至らせるほどの長期収容問題をいかに解消するか、それが課題だったわけです。ところが、出てきた法案は、刑罰で脅して送還を促すと、そういうひどいものでした。
そもそも、長期収容をどのように把握されているのか。収容期間六か月以上の人数は、二〇一九年末時点で四百六十二人とされていますが、収容者の中には、長期の収容によって体調を崩し、短い仮放免で治療を受け、治ればまた収容される、そういう繰り返しで、合計すれば十年以上収容生活と、こういう方もいます。
入管庁は、個々の被収容者の収容期間の合計について把握していますか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
○山添拓君 つまり、収容と仮放免を繰り返して、合計すると更に長くなっている収容者の数については、今答弁のあった二百人以上の、更に多くになるということですが、その長期収容の実態については把握もされていない、数字もないということですね。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
御指摘の点につきまして、網羅的に集計した上での把握というものはしておりません。
○山添拓君 網羅的にはないけれども、部分的にはあるということなんですか。これ、調査するべきじゃないでしょうか。これ、長期収容の実態が把握できていないということですよ。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
個々人については当然把握はしておるんですが、委員御指摘のような視点で統計として把握できているのかというと、できていない部分がございます。ちょっと対応を検討いたします。
○山添拓君 それを把握するのは最低限必要だと思うんです。
昨年九月二十八日、国連人権理事会の作業部会が日本政府に宛てた意見書は、収容するか否かについて裁判所による効果的な救済の仕組みがないことが国際人権規約違反、恣意的拘禁の禁止に反すると批判しました。大臣は、今年三月三十日の会見で指摘は事実誤認だと反発し、資料をお配りしていますが、入管庁もその旨報道発表しています。
しかし、ここで入管庁が言っているのは、収容された後、不服があれば行政訴訟を提起できるとか、あるいは仮放免を求めることができるというものにすぎません。行政訴訟で勝訴するには数年掛かります。仮放免が認められるかどうかは入管次第です。それまで収容は続くということになります。人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。
大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
○国務大臣(上川陽子君) 国連の恣意的拘禁作業部会から、昨年の九月、退去強制令書が発付されました二名の外国人の収容が恣意的拘禁であったとする意見書が日本政府に送付されたところでございます。
この意見書は、我が国の出入国在留管理制度を正しく理解せず、明らかな事実誤認に基づくものであったため、本年三月、同制度に対する誤解と不当な評価を正すため、詳細な事実関係とそれに基づく我が国の立場を伝えたところでございます。
恣意的拘禁作業部会の意見書の中で、例えば、明らかな事実誤認と考えている点でございますが、当該外国人両名の収容の要否については、各人の個別の事情を評価した上で判断されたものであるのに、意見書では個別の事情を評価をしなかったとする点でありますとか、また、外国人のこの両名は実際に仮放免を請求し、行政訴訟を提起していたのに、意見書では行政上又は司法上の審査、救済の機会なく収容されていたとする点、また、外国人両名が難民認定申請を行ったことに対して不利な取扱いをされていないのに、意見書では両名の収容が庇護を求める正当な権利の行使に対する制裁又は差別的対応であるとする点などでございます。
法務省といたしましては、国際社会との対話、これは極めて重要であると考えておりまして、我が国の出入国在留管理行政につきまして国際社会の理解を得られるよう丁寧な説明に努めてまいりたいというふうに考えております。
○山添拓君 その姿勢では丁寧な説明にはなっておりませんし、説明して理解されるものではないと思うんです。司法判断なく収容する、その現行法の問題点を批判されているにもかかわらず、その問題点すら大臣は認識されていないという、それは国際水準から懸け離れていますよ。だからこそ批判を浴びているわけです。
政府は、在留資格のない外国人を不法滞在者と呼んで、警察による取締りを強化してきました。二〇〇一年には、内閣府に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部が設置され、九・一一同時多発テロも受けて、外国人犯罪対策として警察や入管による摘発が増加していきます。
石原都政の下、二〇〇三年には、法務省と東京入管、東京都、警視庁が首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同声明を発表し、二〇〇四年から二〇〇八年を不法滞在者五年半減計画の実施期間と位置付けて、取締りを強めました。
資料の五ページを御覧ください。その結果、不法滞在者は二十一万九千人から十一万三千人へ四八・五%減少し、半減を達成したとされています。
入管庁に伺います。減少した十万人余りのうち、在留特別許可を取得したのは何人でしたか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
御質問にありました約十万六千人は、期間中に減少した不法残留者数の推計値でございます。その上で、平成十六年から同二十年までの五年間に在留を特別に許可した件数は四万九千三百四十三件でございますが、このうち不法残留の容疑であった件数は三万八千三百八十三件でございます。
○山添拓君 ですから、強制送還もされたわけですが、約五万人ですね、十万のうち半数は在留特別許可による合法化です。犯罪対策だといって始めたわけですが、在留特別許可を認めたことによって犯罪が増えたわけでもありません。不法滞在を犯罪と結び付けるのは、これは印象操作と言わなければなりません。
ところが、その後、在留特別許可は急激に厳しくなります。国外退去処分となった後、法務大臣の判断で在留特別許可が認められた外国人の割合は、二〇〇四年には九三%でしたが、二〇一七年には五〇%に下がるなど厳しくなっています。なぜですか。
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
在留特別許可件数はここ数年若干増加しておりますものの、全体の傾向といたしましては、委員御指摘のとおり、平成十六年をピークとして減少傾向にあるものと認識しております。
在留特別許可は個々の判断で行っておりますので、その全体の傾向についての分析を行うことは難しいところがございますが、統計上、在留特別許可を希望して異議の申立てをする人員が、例えば平成十五年当時と令和二年当時、件数がかなり減少しております。そのようなことも背景の一つではないかと考えているところでございます。
○山添拓君 結局は、個々の判断とおっしゃるんですけれども、法務大臣の裁量なんですよね。入管は在留特別許可のガイドラインを設けていますが、これは基準ではないという説明をされています。ですから、情勢次第であったり、政治判断次第、あるいは大臣の気分次第と言っても過言ではないと思うんです。
そして、この頃、長期収容が深刻化していきます。背景には第二次安倍政権の姿勢もあります。二〇一三年、「世界一安全な日本」創造戦略を掲げて、不法滞在者の積極的な摘発を図り、在留資格を取り消すこととし、さらには東京オリンピックに向けて世界一安全な国日本をつくり上げるとしました。治安対策だといって仮放免も厳しくなっていきます。長期収容者の増加というのは、これは政治的につくられたものです。
大臣に一つ提案したいと思うんです。政府が不法滞在だと言っている外国人の多くは、在留資格がないわけです。母国に帰れば迫害されるおそれのある人や、家族がいるなど生活の拠点が日本にあって帰る条件がない、そういう人もいますし、様々ですけれども、不法滞在という呼び名のイメージとその実態とには乖離があると思うんです。
アメリカのバイデン政権は、四月十九日、従来のイリーガルエイリアン、不法移民ではなく、アンドキュメンテッド、書類のない移民と呼び方を変えるように通知したといいます。日本も呼び方を変えるべきじゃないでしょうか。
○政府参考人(松本裕君) まず、私からお答え申し上げます。
現行法の入管法の制度は、在留資格制度というものを前提として外国人の入国、在留を認めております。そういう中で、在留資格がない方あるいはなくなった方につきまして、入管法上その者を適正に国外に退去していただく、そういう意味で、入管法上不法な在留状態になっているという取扱いは決して間違っているものだとは思っておりません。
○委員長(野村哲郎君) 上川法務大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 出入国在留管理庁、しっかりと法律に基づいて適切に一人一人の事案に基づきまして審査をしていくという、こうした基本を貫いてまいりました。これからもそうした姿勢で臨んでまいりたいというふうに思っております。
○山添拓君 時間が来ましたので終わりますけれども、質問したことには全然お答えいただけませんでした。
今国会成立を断念した入管法改正案ですが、入管難民行政、抜本的な改善が求められていることは変わりありません。野党は本院に法案提出しています。その方向で是非検討いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。

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