山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2021年・第204通常国会

憲法審査会で、国民投票法改正案について質疑、反対討論を行いました

要約
  • 憲法審査会で国民投票法改正案について質問しました。 国民は、現行憲法を75年にわたり受け入れてきた。その事実は動かしがたいと指摘。 発議者も「国民の間で充分にこれを認識し、また実行していると評価しています」と答弁せざるをえませんでした。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
六月二日の参考人質疑で、現行憲法は国民が憲法議論に参加していない、評価もしていないのではないかという質問が出されました。これに対して、四人の参考人はいずれも、国民は現行憲法を受け入れているとの意見でありました。上田参考人、結果として国民が認めてきている、黙示のうちに承認してきて七十年たっているのではないか。飯島参考人、こんな憲法じゃやっていられぬという国民の声が上がってきたという感じではないんではないか。浅野参考人、今の国民は今の憲法を受け入れているんだろうと基本的には思います。福田参考人、戦後七十五年、日本国憲法が改正なしに現在に至っているということは、評価として国民が基本的にそれを受容してきているといった意見でありました。
〔会長退席、会長代理那谷屋正義君着席〕
四人の参考人の評価は一致しておりました。発議者はどのような御認識でしょうか。
○衆議院議員(中谷元君) 御指摘の発言につきましては、浅野参考人の御発言の趣旨は、憲法の合憲性が日常生活に問題となる程度に憲法で詳細に規定することは望ましくないという点に、一方、福田参考人の御発言は、平和主義を定める九条などが日常的に議論の焦点になるような状況は望ましくないですというふうに思っております。非常に大事な憲法の議論だと思っております。
○山添拓君 失念しました。それは通告では一問目で問うていた質問でありまして、二問目の方を答えていただきたいと思います。
○衆議院議員(船田元君) 大変失礼いたしました。
現行憲法、七十五年にわたり受け入れてきているという趣旨が述べられております。これは、言うまでもなく基本的人権の尊重、国民主権、平和主義という基本原理がまさに重要なことでありまして、国民の間で十分にこれを認識し、また実行していると、このように評価をしております。しかし一方で、一度も改正していない現行憲法では、内外の社会環境とか価値観が大きく変化する中で、内容的に現代の社会にそぐわない部分が生じているということも事実であります。
〔会長代理那谷屋正義君退席、会長着席〕
日本の憲法は、非常に規律密度という点でいうと少し粗い状況になっております。したがって、柔軟に解釈できるという点は、これは非常に良いことではありますけれども、しかし、それが高じてしまいますと、いわゆる解釈改憲が横行するということにもなりかねない、このように思っております。
我々としては、このような変化に適切に対応する、そのために憲法改正をするということも大変重要な役割である、国会の役割であると考えておりますので、このような考え方を基に今後とも議論を進めていっていただきたいと思っております。
○山添拓君 憲法違反の憲法解釈の変更をされたのは安倍内閣ですね。とりわけ集団的自衛権の行使容認を強行したのは政府の側であります。
今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ動かし難い事実だと思うんです。船田議員は、五月二十六日の当審査会で、国民世論がなかなか、憲法改正についてその必要性を認める順位がなかなか上がっていかないということは一つの大きな反省点だと思っていると答弁をされました。安倍前首相は、退陣に当たって、改憲については国民的な世論が十分に盛り上がらなかったと述べ、菅首相も訪米中のインタビューでは、現状では非常に難しいと認めなければならないと述べています。
世論が改憲を求めていないということは、こうして皆さんお認めなんですよね。それはつまり、今の憲法がそれだけ国民に根付いている、そのあかしではないかと思うんですけれども、船田議員、いかがでしょうか。
○衆議院議員(船田元君) 一方で、世論調査、各新聞社の世論調査におきましては、憲法改正が必要であるというのは七割あるいは七割五分というところもございます。これは一つのやはり憲法改正に対する国民の声であると思っておりますので、そのこともしっかり踏まえながら、憲法改正については是非前向きに議論していただきたいと思っております。
○山添拓君 それは、多くの国民の求めていること、あるいは受け止めとは相入れないものだと言わなければなりません。憲法は国民のものであります。国民が求めていない、望んでいない改憲のための議論を進める必要はどこにもありません。
しかも、この間、安倍前首相も菅首相も、行政府の長でありながら、国会に改憲論議をあおってきました。これこそ越権行為だと思うんですよね。
参考人質疑では、また、改憲手続法に引き続き検討すべき重大な課題があることも共通の認識として示されました。
上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。浅野参考人は、国民の意思が的確に、また適正にきちんと表れること、ねじ曲げられることなく表れること、これがまず一番の基本だとし、そのための制度が今後ずっと継続して検討されているべきだと指摘しました。福田参考人からは、財力のある側が広告放送をたくさん打ち、ない側はそれができない、そのことは大阪の住民投票の例でもはっきり出ているとして、十分に公正公平な投票ができるためのシステムづくりを先行させるべきだと述べました。
衆議院における修正で追加された附則四条二項に記された項目について、更なる検討が必要だということを四人の参考人がいずれもお認めになったということになります。この点について、発議者はどのように御認識でしょうか。
○衆議院議員(井上一徳君) お答えいたします。
附則四条二項で規定されましたのは、まさに国民投票の投票の質に関する部分であります。この投票の質に関する部分に関しては、国民投票運動の自由と、それから国民投票の公平公正とのバランスをどう取るかというのが非常に重要な問題であるというふうに認識しております。
現行法でも、制定時には放送CMについての投票日前十四日間の禁止、それから民放連による自主規制、国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動などによって、全体として自由な国民投票運動をという基本理念と国民投票の公正、公正のバランスが保たれているものと考えられていたところではありますけれども、しかし、メディアが多様化する中で、インターネットの利用に関し、新たな問題提起がされている状況にあります。
こういう状況も踏まえて、附則四条二号の検討条項に沿って、できる限り各政党間の幅広い合意を形成する必要があり、今後丁寧に議論を行っていきたいというふうに思っております。
○山添拓君 今、井上議員に答弁をいただきましたけれども、答弁されたCM規制やインターネット規制などについては、井上議員としてもこれは法改正が必要な項目だとお考えでしょうか。
○衆議院議員(井上一徳君) まず、法改正の前に、これについてはもう審査会の中でも重要な論点として挙がっておりますので、まずはしっかり議論をしていくべきだというふうに思っております。
○山添拓君 議論を踏まえて、法改正も含めて検討が必要だと、こういうことでしょうか。
○衆議院議員(井上一徳君) まさにそこは議論した上での判断だと思います。
○山添拓君 つまり、そのぐらい検討し、判断し、決めていくべきことについて、まだ議論が十分されていないということをお認めになったということでありますが、先ほど中谷議員が、個人的には法改正が必要ではないかという答弁をされておりましたけれども、単に今後の検討に委ねればよいというものではないと思うんですね。
福田参考人は、公平公正な国民投票を実施する不可欠の条件として二点を挙げました。
一つは、改憲案について、主権者、国民の間で情報が共有され、意見表明の機会の実質的平等が確保されること、それはすなわちインターネットを含む有料広告の規制と、併せて公費による国民投票運動の制度的保障のための措置が必要だというものでありました。表現の自由を、国民投票運動における自由を行使するために、公費による制度的保障が必要ではないかという意見です。
もう一つは、将来に禍根を残さないだけの憲法改正の正当性根拠、多数国民の賛成が制度的に保障されるために、最低投票率制度の導入が求められるというものでありました。その上で、このまま国民投票が実施されれば、憲法十四条、九十六条違反だという意見が示されました。憲法制定権力である主権者国民の意思表明であるべき国民投票の手続として、根本的な欠陥があるという批判であります。
この点について、発議者及び修正案提出者の御認識を伺います。
○衆議院議員(馬場伸幸君) 現状、国民投票法が重大な欠陥を抱えているのではないかという御指摘についてお答えを申し上げます。
まず、賛成、反対運動の機会平等について、国民投票法は、国民投票運動についてできる限り自由にと、そういった思想で制度設計がなされています。その上で、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスを保つため、投票日前二週間はテレビやラジオでのCMを禁止することとしています。また、憲法改正が発議された際に国会に設けられることとされている国民投票広報協議会においては、賛成、反対意見を公正かつ平等に扱うこととなっており、国民に対する正確かつ公平な情報提供機関として大きな役割を担うこととなっています。
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております。もちろん、インターネットの進展の下における新たな検討課題はあるものの、現行法の下においても国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスは保たれているものと考えています。
また、福田参考人御指摘の最低投票率制度の導入については、これまでも繰り返し答弁しているとおり、制定時に活発かつ慎重な検討がなされた、そういった経緯がありますが、様々な課題があることから採用しないということで決着が付いたものと理解をいたしております。
なお、最低投票率を設けないとしても、もちろん投票率が低くてよいというわけではなく、国民投票広報協議会による広報を始めとして投票率を上げる努力はなされなければならないことは当然であると考えています。
○衆議院議員(山花郁夫君) 修正案の提出者としてお答えいたします。
御指摘の点、幾つかあったかと思いますが、特にインターネットを含めての有料広告規制という言い方をされておりまして、恐らくスポットCMのこととネットの話と両方入っているんだと思います。
しっかりとこれは検討していかなければいけないと思いますが、スポットCMのように放送の世界ですと放送法という枠がありますので、こちらのルールの作り方が一つの論点になると思いますけれども、他方、ネットの世界というのは、これ免許が必要な世界ではなくて、いわゆる表現の自由に対する規制になるのではないかという疑義がございます。そこについての制度設計というのはまた別途しっかりと議論をしていかなければいけないと思っております。
もう一点、最低投票率については今御説明がございました。これがいい制度だという趣旨で多分言われているんだと思います。
これは、いろんな議論があった中で、先ほどあったように、例えばボイコット運動を誘発するのではないかとか、民意のパラドックス等々あって、あのときの議論では政策判断としてこれは入れないということになったんですけれども、当時、私も与党の先生からそういうお話があったことを記憶しているんですが、選挙のときは、ちょっと我々が言うのはいいのかどうかってあるかもしれないですけど、誰がやったって一緒じゃないかとか、選ぶところがないんだという人たちがいるかもしれないけれども、およそこれから自分の国どうするんだという憲法について余りにも投票率が低いというのは情けないじゃないかと、そういうふうな話を与党の方もされておりまして、そういう中で、例えば今あったような国民投票広報協議会をつくろうじゃないかとか、あるいは、できるだけ自由な形で運動して、何というのかしら、制限のないような形でというような形で、できるだけ投票率については上げていこうという仕組みはそのときの議論の中で今の形になっていると私は考えております。
○山添拓君 今のお話の中でも、インターネットを含む有料広告の規制などについては少なくとも議論が必要だという認識が示されておりました。
また、最低投票率制度について、それ課題があって採用しないと決着が付いたと、そうおっしゃるんですけれども、しかし、その後の各国での様々な動きを見る中で、やはりこうして多数の国民の意思がきちんと表明されなければならないという現実があることも分かってきていることだと思うんです。
ですから、この法案の下でも改憲発議ができると考えるのは、それは私は改憲手続ひいては憲法そのものを余りにも軽んじる発言だと思うんですね。ましてや、今国民は改憲を求めていない。修正案の提出者が、政治的には発議できない、難しいとおっしゃっておりますが、そのように述べられたのは、その限りでは私そのとおりだと思います。このままできるようなものではない。やはり、根本的に検討すべき点について検討を怠った、欠陥を抱えていると言わなければならないと思います。
その下で、この法案を今国会で通さなければならないその理由は何なのか。逢沢議員は、五月二十六日の質疑の際、十二分に審議し、速やかに採決をとおっしゃいましたけれども、今国会で成立を急ぐ理由についてはお答えいただけませんでした。
改めて伺いたいのですが、発議者の逢沢議員に、急ぐ理由は何か、お答えいただきたいと思います。
○衆議院議員(逢沢一郎君) 本法律案が衆議院に提出されてからもうかなりの時間がたっております。衆議院で審議を行っていただき、そして今まさに参議院でこうして質疑をお願いをいたしております。
また、衆議院の段階で与野党の修正合意が成り立ちました。それぞれの、与党の、また野党の認識についても細部にわたり質問をいただき、基本の部分では与党の考え方、また野党の考え方にも全くそごがないということを改めて本委員会で本日確認もいただいたところでございます。
私は法案提出者の代表者でございます。こうして審議をいただいていることを大変感謝の気持ちでいっぱいでございます。提出者として、審議を行っていただき、審議が尽くされれば、是非、委員会としての、審査会としての結論を出していただきたく、改めて心よりお願いを申し上げます。
○山添拓君 それでもなお、与党が推薦された参考人から、この法案審議は熟議になっていないという批判が出されております。急ぐ必要はありませんし、また急いではならないものだと指摘しなければなりません。
本法案は、投票環境の向上を目的に、公選法並びの改定を加えようとするものであります。では、その公選法の運用は現状どうなっているのかと。
総務省に伺います。この間の参議院選挙で、投票所の数、そして閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数、その推移をお示しいただき、なぜそのように変化しているのか、御説明ください。
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
平成十年七月の参議院議員通常選挙、これは投票時間が二時間延長されて初めての国政選挙でございましたが、投票所総数は五万三千四百十七か所、このうち閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数が二千九百六十六か所で、二千九百六十六か所でございました。
令和元年七月の参議院議員通常選挙における投票所総数は四万七千三十三か所で、このうち閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数は一万六千六百二十六か所であったわけでございますが、投票所数につきましては、過疎化による選挙人数の減少や市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどで減少してきているものと承知をしております。
また、繰上げなどは地域の実情によるものでございますが、特に山間部を抱える県などにおいて、高齢者が多く、大半の有権者が早めに投票を済ませていることなどを理由に閉鎖時刻を繰り上げることがあると承知をしておりますが、総務省では、国政選挙や統一地方選挙の都度、投票所閉鎖時刻の繰上げへの厳正な対応や投票所の設置についての積極的な措置を各選管に要請しておりまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○山添拓君 投票所は、一割以上も減って、閉鎖時刻の繰上げも少なくありません。共通投票所を設置することが各地の投票所の集約を更に加速するという事態も既に指摘をされております。
投票所の減少や投票時間の短縮、これは端的に言って投票機会の減少であります。ですから、これが選管の判断の下で行われて歯止めが掛からない、こういう現状をそのままにしておくということであれば、ますます投票機会は減少することになりかねません。国民投票もその公選法の状況と並びでよしとするのは、民意を十分に酌み取る姿勢とは言い難いと思います。
急ぐ必要がなく、また根本的な欠陥を置き去りにして法案を押し通そうとするのは断固反対だということを申し上げて、質問といたします。

 

 
○山添拓君 日本共産党を代表し、改憲手続法改定案及び日本維新の会提出の修正案にいずれも反対の討論を行います。
第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。
安倍氏が、二〇一七年五月三日以来、九条に自衛隊を明記する改憲を強引に進めようとする中、自民党は改憲四項目をまとめ、憲法審査会に示し、改憲原案のすり合わせに向かうことを狙ってきました。憲法審査会を何が何でも動かしたいという意図で提出されたのが本法案です。
しかし、安保法制、戦争法の強行を始め、憲法破壊を繰り返す安倍政権の下で、安倍改憲に反対する世論が大きく広がり、安倍氏の思惑どおりには進みませんでした。にもかかわらず、菅首相が本法案について改憲論議を進める最初の一歩と述べ、安倍改憲を引き続き進めようとしていることは重大です。
改憲は、政治の優先課題として求められていません。それは、安倍氏が退陣に当たって、国民的な世論が十分に盛り上がらなかったと述べたことに端的に表れています。国民が改憲を求めていないのは、当審査会に出席した四人の参考人が口をそろえて述べたように、七十五年にわたって憲法が国民に受け入れられてきたからにほかなりません。
長期化するコロナ禍で、国民の命と健康、暮らしが脅かされる今、政治はコロナ対策に集中するべきです。ましてや、ピンチをチャンスになどと言い、コロナに乗じて改憲論議を進めようとするなど言語道断であります。
第二に、本法案は、現行法が抱える根本的な欠陥を置き去りにしたものだからです。
資金力の多寡により広告料が左右される問題、多数国民の賛成を制度的に保障すべき最低投票率の問題、公務員の国民投票運動などは、当審査会の二〇〇七年及び二〇一四年の附帯決議で検討を求めた事項であるにもかかわらず、脇に置かれたままとなっています。
当審査会に出席した四人の参考人からも、国民の意思がねじ曲げられることなく表れるようにすることが基本であるなど、更なる検討の必要性が口々に語られました。福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。
発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。発議者自身、更なる法改正が必要であることを認めながら、これらの根本問題に向き合わず、今国会での成立を急ぐ理由も語ることができない下で、七項目のみの本法案を採決することは許されません。
また、飯島参考人が指摘したように、改憲国民投票は、一度行えば一生できないかもしれないものです。投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在、公選法の下で投票機会が減少していることへの法的な歯止めこそ求められます。公選法並びを当然の前提とするのではなく、いかに国民の意思を幅広く正確に反映する制度とするのか、公選法を含めて抜本的に見直すべきです。
なお、日本維新の会による修正案は、既に指摘した根本的な欠陥を放置したまま改憲原案の審議や改憲発議まで行えることを恥ずかしげもなく書き込もうとするものであり、到底認められません。
与党が推薦した参考人からも、本法案の審議は熟議になっていないとの批判が述べられました。会期末の国会日程をにらみ、成立をと言わんばかりに拙速な審議で採決すべきではありません。ましてや、これを機に自民党改憲四項目を始めとした改憲論議を進めることは断じて許されません。
安倍、菅政権による改憲策動に終止符を打ち、立憲主義と民主主義を回復し、憲法を生かした政治へ転換する決意を述べ、討論といたします。

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