山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2021年・第204通常国会

内閣委員会で土地利用規制法案について質問

要約
  • 内閣委員会で土地利用規制法案について質問。 調査する「利用の状況」、調査主体の「関係行政機関(中略)その他の執行機関」、調査される「その他の関係者」など多くの条文に限定がない。 法案は、総理のさじ加減であらゆる機関を動員でき、あらゆる情報を収集できる、市民監視そのものだと指摘しました

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
法案について伺います。
どこが対象で何が罰則の対象となるのか明確ではない、恣意的な運用が幾らでも可能な危険な法案だと考えます。
法案の必要性を基礎付ける事実、立法事実として政府が挙げますのは、先ほど来お話ありますように、長崎県対馬市で海上自衛隊周辺、また北海道千歳市で航空自衛隊の基地の周辺がそれぞれ外国資本に取得され、市議会で議論がされたというものであります。全国各地で意見書が上がっているとも説明されてきました。しかし、地方自治法に基づく意見書は、最近のものまで含めても十八件にとどまります。当の対馬市や千歳市の議会では、意見書は上がっていません。
大臣に伺いますが、対馬市や千歳市は、自治体としては政府に何か意見を寄せているんでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) 衆議院でもお答えしたんですけれども、同様の質問をいただきました。
千歳市議会での議論を北海道、東北の知事会が受け取る形で、国がそれを取りました。九州、対馬の話におきましては、熊本県議会あるいは福岡県議会が対馬の市議会の議論を受け取って、そして国に送られたと、こう承知しております。
○山添拓君 重ねて伺いますが、対馬市や千歳市から直接何か政府に働きかけがあったというわけではないわけですか。
○国務大臣(小此木八郎君) それぞれ、北海道東北知事会、そして福岡県、熊本県議会が、それぞれの市議会の議論を受け取って、こちらに送られたと承知しております。
○山添拓君 ないわけですね、対馬は長崎県ですから。
この二つについて、安全保障上の懸念がある事態は生じたんでしょうか。
○政府参考人(川嶋貴樹君) お答え申し上げます。防衛省でございます。
防衛省におきましては、平成二十五年以来、防衛施設の隣接地の調査というものをやってきてございます。対馬についてももちろん隣接地ということで調べてございますけれども、その所有者から防衛省が何らかの害をなしたと言われるようなことは確認できておりません。
ただ、本法案における機能阻害がなかったと予断するものではございません。
以上でございます。
○山添拓君 あるんだかないんだかよく分かりませんけれども、そういう事態は少なくとも確認できていないという答弁であろうかと思います。
対馬は韓国資本によるホテル買収がきっかけでした。千歳では中国資本による土地購入ですけれども、これはむしろカジノ目当ての購入ではないかと指摘をされています。立法事実として具体的に挙げられている二つの事例が、二つとも機能阻害などの理由にはなっていない、そういう事態には至っていないということであります。
大臣は、衆議院で、この法案は不安、リスク、懸念があるからだと、安全保障上そのような気持ちになる不安やリスクや懸念があり、それは今までの調査では払拭し切れないから提出したのだと、このように答弁されています。これまで安全保障上具体的に問題になった例はないけれども、今後そうなるかもしれない、そういう不安がこの立法事実だということですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 安全保障の確保は国の最大の責務であって、政府は将来の安全保障上のリスクを回避するために万全の対応を講じておく必要があると考えます。
我が国の防衛関係施設等の周辺や国境離島等において外国資本が土地を買収していることは安全保障の観点から長年問題視されてきた課題であり、先ほどのその千歳や対馬の話もございますが、国会や地方議会でも議論されてきました。これは、安全保障の観点から土地等を管理することの必要性について広く国民の皆様が問題意識を共有されたことを示しており、そうした社会的な要請があることも本法案の必要性を裏付ける重要な要素の一つであると考えております。
他方で、ごめんなさい、本法案が想定する機能阻害行為に当たる事実が過去にあったかどうか、いつ、どこで、どのような態様で行われたということについてはお答えを差し控えてまいりました。私は立法事実はあると思っておりますが、それを明らかにすることは、安全保障上の脆弱性を自ら明らかにし、類似行為を挑発しかねないことから、適切でないと考えております。
○山添拓君 要するに、そういう不安があるからだとおっしゃるわけでしょう。
○国務大臣(小此木八郎君) 不安、懸念、リスク、こういったものがあります。しかし、機能阻害行為についてはお答えを安全保障上の観点から差し控えてまいりました。
○山添拓君 いや、不安やリスクとおっしゃるんですけど、今多くの国民が抱えている不安やリスクといえばコロナ禍で東京オリンピックやることですよ。その方がよっぽど不安だと思うんですね。現実的で具体的な不安やリスクに対しては向き合わず、抽象的で漠然とした不安を理由に危険な法案を通すと。これ、許されないことだと指摘しなければなりません。
防衛省は既に二〇一三年以降六百五十の防衛施設の隣接地について調査を行い、内閣府も二〇一七年から国境離島で海岸線近くの調査を行ったとされます。しかし、法案の基になった有識者会議の提言では、こうした調査では詳細な利用の実態等は必ずしも十分に把握できなかったとの指摘があるとされています。
法案は、要するに、現状ではできないとされている調査や情報収集をより広範に、より掘り下げて行う、それが目的で出されたものだと理解してよいですか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
先生から御指摘ございました、かつて防衛省あるいはその内閣府で行いました調査は、不動産登記簿等一般に公開されている情報を基に調査を行ったものということでございまして、今回私ども本法案で御提案申し上げておりますのは、そうした公簿の収集でございますけれども、これ、内閣府以外の他省庁が保有しております公簿も収集できるようになるということと加えまして、さらに、必要に応じて報告徴取を掛けさせていただくということで、従来行っておらなかった手段もできるようになると、こういうことでございます。
以上でございます。
○山添拓君 私は、そこに法案の最大の狙いがあると思うんです。調査や情報収集の強化という点です。
重要施設の機能阻害行為を防止するためだと言いますが、機能阻害行為やそのおそれがあるかどうかというのは、恒常的にかつ幅広く情報収集していなければつかむことはできません。調査や情報収集は広範な対象に及び、氏名や住所を始め多くの個人情報を収集することが想定されています。対象者に分からないように秘密裏に情報収集することもあるでしょう。プライバシーを脅かす事態が容易に想像されます。
大臣に伺いますが、政府は法案策定に当たって、プライバシー権の保護についてどのような検討を行ったのですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法案第三条において、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、必要な最小限度のものとなるようにしなければならないとの規定が設けられております。また、本法案における調査は土地等の利用状況を把握するために行うものであり、条文上もその旨を明記しており、この目的以外の情報収集を行うことはございません。
なお、こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
なお、御指摘のあったプライバシー権の保護については、昨年、内閣官房で開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議において、過度な私権制限や個人情報の不適切な収集が行われることのないよう、目的に即した抑制的な制度設計とすることが求められるとの提言をいただきました。
○山添拓君 法案の三条を挙げられましたけれども、それは公明党が意見して入れたんだと、さっきおっしゃっていたじゃないですか。政府の原案にはなかったものだと指摘をされておりました。
それから、有識者会議での議論ですが、これは吉川議員から指摘があったように三回しか行われていませんが、その議事概要を見ても、プライバシー権を議論した形跡はありません。
内閣官房に伺いますけれども、有識者会議の中で、プライバシー権の保護、その在り方について正面から論じた、そういう内容にはなっていませんよね。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
プライバシー権の取扱いにつきましては、先ほど大臣からも御答弁させていただきましたように、有識者会議の方では、過度な私権制限や個人情報の適切な収集が行われることのないよう、目的に即した抑制的な制度設計とするということが求められるという御指摘をいただいているところでございますが、この有識者会議そのもの自体は率直な意見交換をしていただくということで、議事概要という形で公表させていただいているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 ですから、その議事概要の中にはプライバシー権なんということは出てこないわけですよ。
この下で法案はいかに広範な調査や情報収集を可能とするものになっているかという点について、質問していきたいと思います。
法案の四条二項は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査に関する基本的な事項をこの法案の成立後に基本方針で定めることにしています。どのような内容を想定していますか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
基本方針におきまして、閣議決定させていただきます基本方針におきましては、調査の手法について規定をさせていただくということにしているところでございます。
具体的には、四条二項、第四条第二項第一号の注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項といたしまして、調査に当たっての基本的な事項として、例えば収集した個人情報の適切な管理の在り方について定めること。あるいは、調査の対象者の範囲といたしまして、第七条及び第八条に規定いたします、その対象となる方の範囲の考え方、調査の手法といたしまして、方法といたしまして、公簿の収集でありますとか報告徴収等の具体的な方法。こういったことを規定するということを想定しているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 その基本方針は、改定するに当たって法改正は不要で、閣議決定のみで変えることができます。つまり、内閣の一存で調査の基本的事項を自由に変えることができる、国会や国民に諮ることなく、閣議決定のみです。
その調査はいかなる範囲で行われるのか。資料をお配りしておりますが、法案の六条は、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査、土地等利用状況調査を行うものとするとしています。利用の状況ということは、会社であればそこで働く人、駅や空港、ホテルや飲食店であれば従業員やお客さん、病院や福祉施設なら職員や入所者、この土地や建物を利用するあらゆる人がその対象には入り得るわけですね。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
本法案第六条は、注視区域内にあります土地等の利用状況を調査する旨規定してございますが、この調査は土地等の利用状況を把握するために行うものでございまして、本調査に基づく調査におきましては、利用者そして利用状況について調査するということとさせていただいているところでございます。
土地等の利用状況について調査する、で、必要がある場合には、土地等の利用者以外の方ということで申し上げますと、例えば権原に基づく土地等の利用者と共同で土地等を利用している方でありますとか、あるいは土地等の利用者が法人である場合のその役員についても調査を行うことが想定されているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 いや、土地や建物を利用する人というのは、権原がある人、賃借人や、あるいは共同で利用する人、会社の役員だけではないはずですね。日常的にそこに勤めている人やお客さんとして利用する人、利用しているという意味ではそうした人も入るんじゃないんですか。
○政府参考人(木村聡君) お答えを申し上げます。
本法案で基づきます調査の対象となります方は、何らかの権原に基づいて利用されている方ということでございます。
以上でございます。
○山添拓君 調査の対象については、条文上、そのように限定はされていないですね。(発言する者あり)
○委員長(森屋宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(森屋宏君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
調査の対象となります土地とその利用者についてでございますが、法案の第四条第二項……(発言する者あり)
○委員長(森屋宏君) 委員長の許可を得て。
どうぞ、木村さん。
○政府参考人(木村聡君) 第四条第二項第四号でございますけれども、注視区域内にある土地等の利用者ということで、そこに括弧書きを付けさせていただいていますが、「所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者をいう。」という形で規定させていただいているところでございます。
○山添拓君 今の説明は、勧告や命令の対象ですよ。勧告や命令の対象は利用者に限ると法律上なっていますけれども、調査の対象はそんな限定ないじゃないですか。(発言する者あり)
○委員長(森屋宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(森屋宏君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(木村聡君) お答えを申し上げます。
先生御指摘ございましたように、第六条の土地等の利用状況につきましては、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとするということでございますので、その条文には利用者の定義を置かせていただいておりませんけれども、例えば、第七条、利用者等の関係情報の提供につきましては、その利用者に関する情報の提供をいただくということで、その利用者の概念を規定させていただいておりますし、あわせて、第八条、報告の徴収等につきましても同様に、利用者という規定を置かせていただいているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 六条の調査の対象には限定がないということでありました。
調査する内容、対象事項についてはいかがでしょうか。例えばその利用者なり、あるいはそこを使っている人ですね、その職業や収入、資産状況、親族関係や交友関係、活動歴や、あるいはSNSなどネット上での発信、こうしたものは調査対象に入りますか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
この本法案に基づきます調査は、あくまでも土地等の利用について調査をさせていただくというものでございますので、今御指摘、種々ございましたけれども、それが土地の利用と直接関係なければ、対象にはならないということでございます。
以上でございます。
○山添拓君 そのような限定は法律上はどこにも書かれていません。関係するかどうかを判断するのは調査する側でしょうから、調査をした上で関係するかどうかという判断をされていくことになるんでしょう。
この六条の調査は内閣総理大臣が行うことにされています。実際には内閣府に新設する部局が担うと言いますが、したがって、ここでは、六条の調査の主体としては、公安調査庁や自衛隊の情報保全隊は主体にならないのだと答弁をされております。
しかし、法案では、六条の調査のために、必要な場合には、七条に基づき関係機関に情報提供を求めることができるとされています。関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関とあります。この関係機関には、公安や情報保全隊、あるいは内閣情報調査室や警察庁なども入るんでしょうか。また、ここに言うその他執行機関には公的機関以外も含まれ得るんでしょうか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
法案の第七条でございますけれども、土地等の利用状況を把握するために、土地等の利用者や利用目的を特定するための情報を収集する趣旨の規定でございます。
この点に関しまして、幾つかの機関についてお尋ねございましたけれども、警察でありますとかその他、公安調査庁でございますが、これらが関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、条文上は排除されていないところでございます。
もっとも、この法案に基づきます調査におきまして、おっしゃいましたような機関が保有する情報を活用することや、それらの機関に情報の収集を依頼することは考えていないということでございます。
以上でございます。
○山添拓君 排除はされないということでした。
そこで、公安や情報保全隊が、情報提供の依頼を受けて新たに調査した情報を総理に提供する、これも妨げられないですね。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきましては、警察でありますとか様々御指摘ございました機関が保有する情報を活用することや、それらの機関に情報の収集を依頼させていただくということは考えていないということでございます。
以上でございます。
○山添拓君 そうじゃありません。条文上のことを聞いているんですよ。
公安や情報保全隊など様々な機関が情報提供の依頼を受けました。しかし、その段階ではその情報を持ち合わせていないと。そこで、新たに調査をしたと。調査し、あるいは情報収集した内容を総理に提供すると。これは可能ですよね。(発言する者あり)
○委員長(森屋宏君) じゃ、速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(森屋宏君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
御指摘ございました警察等の機関でございますが、これは条文上、関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、これは条文上は排除されていないところでございますが、重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきまして、それらの機関が保有するあるいは取得する情報を活用することでございますとか、内閣総理大臣の方からそれらの機関に情報の収集を依頼させていただくということは考えていないということでございます。
○山添拓君 ちょっと質問したことを受け止めていただいておりませんけれども、排除されないということではあろうかと思います。つまり、総理大臣が必要だと判断すれば、自治体であれ自衛隊であれ、必要な情報を提供しなければならないと。元々情報を持っていればそのまま提供するでしょうし、保有していなければ新たに情報収集すると。要するに、情報収集の主体は限定がないと、六条と七条組み合わせて読むと、そういうことになるかと思うんです。
情報収集される客体はどうでしょうか。法案の七条は、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報とあります。その他の関係者とは何なのかと。ここでは、例えば不動産会社やビルの管理業者、あるいは購入時に融資をした金融機関、法人であればその取引先、出入り業者。
土地や建物の利用状況を知り得る人はすべからく含まれ得ると、こういうことでしょうか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
土地等の利用者につきましては、先ほども御答弁させていただきましたように……(発言する者あり)はい、権限を持っておられる方ということでございますが、それ以外の関係者の方ということで対象になりますのは、土地等の利用状況について調査する上で必要がある場合、それら利用者以外の方、例えば権限に基づく土地等の利用者と共同で土地等を利用している方でありますとか、土地等の利用者が法人である場合のその役員についても調査を行うということを想定しているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 想定とおっしゃるんですけれども、それについても条文にあるわけではありませんから、誰を対象にするかということも法律上の限定はないに等しいということになります。
情報収集する内容はどうでしょうか。法案には、氏名又は名称、住所その他政令で定めるものとあります。その他政令で定めるものは、先ほどお話ありましたが、本籍や国籍や生年月日、あるいは、衆議院では連絡先、こう答弁されております。
大臣に伺いますが、国籍や連絡先が分かれば機能阻害行為のリスクというのは把握できるものなんでしょうか。土地や建物を購入した、取得した人が外国人や外国資本であれば更なる調査が必要だということになっていくんですか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
国籍につきましては、安全保障上のリスク、機能阻害行為のおそれというものを判断する重要な情報の一つだと考えてございますけれども、これだけで機能阻害行為の有無を判断するわけではなく、様々な調査の手法を組み合わせて適切に判断をさせていただくと、こういうことでございます。
以上でございます。
○山添拓君 要するに、これだけでは足りないと。ですから、情報収集の内容についても条文上の限定はないということになります。
さらに、法案は八条で、利用者その他の関係者に対して、利用に関する報告又は資料の提出を求めることができるとし、違反すれば罰則まで科しています。
所有者や賃借人が自分の家や事務所で何をしているかということは、第三者にとやかく言われる筋合いはない事柄です。例えば、ペット禁止のアパートでペットを飼っていると。それは、大家さんに聞かれるなら分かりますけれども、総理大臣に教える筋合いはないと思うんですね。
なぜ罰則まで科す必要があるんですか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
報告徴収に係ります罰則規定は、この報告徴収そのものの実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するための規定でございまして、機能阻害行為を防止するという法の目的のために必要なものであると考えているところでございます。
以上でございます。
○山添拓君 所有者や賃借人本人がその情報提供などを、報告や資料提出を拒んだ場合には、それら以外で利用状況を知り得る者、機能阻害行為が行われているかどうか知り得る者がその他関係者として対象になってくると思います。その可能性は否定できないですね。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますけれども、報告徴収の対象となるその他の関係者についてのお尋ねかと存じますが、土地等の利用状況を知り得る者ということでございまして、例えば土地等の利用者が法人である場合のその役員でありますとか、あるいは土地等の利用者との契約等によりまして当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者の方などが想定されるものと考えてございます。
○山添拓君 それは想定だけで限定がないと。もう何度も同じことを言わなければなりませんが、条文上そうなっております。知り得る者であれば、その他関係者だということで対象になってくると。それは実効性を確保するために罰則を科すというわけですから、これは刑罰で脅して密告を奨励するということになっていきます。
調査や情報収集に関する条項はこれだけにとどまりません。二十二条には、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長などに資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。
この法律の目的を達成するため必要があると認めるとき、これはどんな場合ですか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
これは、法律の目的に定めてございます、機能阻害行為を防止するという目的を達成するために必要があると認められるときと、こういう解釈でございます。
○山添拓君 要するにまあ何でもありですよね。
機能阻害行為がある、あるいはそのおそれがある、そう認めたときには更なる報告、資料提供や意見の開陳など、何でも協力を求めていくことができるということになります。
大臣は、この間の審議で、調査の対象は所有者や賃借人に限定される、あるいは、怪しい人でなければ対象にならないと言われるんですけれども、そんな限定は法律上どこにもないんですよね。
政府は、本法案の審議の中で、法案に条文上の限定がないのに、想定していないという答弁を繰り返しています。今もおっしゃいました。
しかし、それは現時点で想定していないというだけであって、国内外の安全保障情勢が変われば変わり得ると、こういうことではないですか。大臣、お答えいただけますか。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
報告徴収につきましても、その他の措置につきましても、法三条の中に必要最小限の原則というのを規定させていただいていますので、その点につきましては抑制的に必要最小限の範囲でやらせていただくと、こういうものだと考えているところでございます。
よろしくお願いします。
○山添拓君 必要最小限かどうかを判断するのは調査する側、集める側ですから、それは何の歯止めにもならないですよ。
安全保障情勢が変われば、状況が変わったのだといって、当時は想定していなかったけれども今は想定する、こういうふうに説明を変えられることになると思うんですね、だって条文上歯止めがないわけですから。いや、むしろその歯止めなく拡大し得ることを目的とした法案だと言うべきだと思うんです。内外の諸情勢の変化に対応し得るためだと大臣も繰り返し述べられているわけですから、柔軟に対応するために幾らでも拡大できるような内容になっていると言わなければなりません。
これは大臣に伺います。
法案は、不安、リスク、懸念が立法事実だと大臣自身が答弁されています。そうなりますと、この注視区域内の土地や建物について、一度調査すれば終わりということにはならない可能性があると思うんですね。六条に言う調査、これは周期的に行うことを想定しているんでしょうか。だとすれば、その周期はどのぐらいですか。
○国務大臣(小此木八郎君) それはまだ一度も調査をしたことがありませんので、この法案に基づいてですね、その調査によるということであります。
○山添拓君 本会議では、土地等の所有状況を逐次把握するとおっしゃっています。常時監視していく、周期的に、そういう可能性は否定できないですよね。
○国務大臣(小此木八郎君) 調査をすることによって様々な把握があり、また把握しにくい場合も出てくるかと存じます。
○山添拓君 お答えいただいていないんですけれども、周期的に調査あるいは恒常的に調査をしていないと利用状況については把握できないのではありませんか。機能阻害行為あるいはその明らかなおそれというのは、一度調査したら終わりとはならないんじゃありませんか。
○国務大臣(小此木八郎君) 継続的な調査というのはあり得ると存じます。
○山添拓君 調査をし続けることになるわけですね。
私がこうして懸念を示すのは……(発言する者あり)あっ、何かありますか。
○国務大臣(小此木八郎君) 調査をした結果、その行為そのものが、仮に悪辣なものがあるということについてまだそこに不安が残る場合は継続的なものがあるということであります。
○山添拓君 いや、そうではなく、機能阻害行為やそのおそれというのは、いつ生じるか分からないという説明なんでしょう、不安やリスク、懸念というのは。今日は大丈夫だったから明日も大丈夫とはならないと、だから不安だと言って調査されるんじゃないんですか。一度調査したら終わりなんですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能そのものが一定のものとは限らない、いろんなことに、その防衛施設の中で様々なその安全保障上お答えできない部分もたくさんございますけれども、一定的なものであるとは限らないということについては、調査の継続あるいは複数回ということはあり得ると考えます。
○山添拓君 その調査の対象について、主体も客体も、あるいは調査対象の内容も、方法についても法律上の限定がないということを指摘してまいりました。
私が懸念を示すのには理由があります。権力による長期的な情報収集、プライバシー侵害には実例があるからであります。
資料の二ページから四ページを御覧ください。
二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する活動を行っていた市民が自衛隊の情報保全隊により監視され、情報収集されていました。我が党が二〇〇七年六月に公表した百六十六ページにわたる文書では、市民や市民団体の集会、署名活動、デモなどの情報が事細かに記録され、イラク派兵に反対する国民を国内勢力と呼び、その行動を反自衛隊活動と表現していたことが明らかになりました。これは戦慄を覚える内容だと思います。
監視されていた東北六県の市民百七人が国に対して監視の差止めと損害賠償を求めて提訴しました。仙台高裁は、二〇一六年二月二日、原告一名についてプライバシー権を侵害した違法な監視行為だと認め、国に賠償を命じました。国は上告せず、高裁判決は確定し、賠償金が支払われました。
防衛省に伺いますが、松川政務官でよろしいでしょうか、上告を断念したのは違法な監視行為であることを認めたからですね。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊の運用等に係る情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としておりますが、この判決を踏まえ、今後とも、自衛隊情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう改めて徹底してまいります。
○山添拓君 判決で理解が得られなかったとおっしゃるんですけれども、これ上告されなかったわけですから、違法な監視行為だと認めたことになるかと思うんです。
情報保全隊のいかなる監視行為が判決では違法とされたものだと認識していますか。
○大臣政務官(松川るい君) 自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊等の情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としております。
これらの業務は防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、自衛隊情報保全隊の個別具体的な活動内容に係る事項については、これが明らかになった場合、今後の情報保全活動に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
○山添拓君 もう判決で明らかになっていますから。何が違法と認定されたのか、判決で、それはお答えいただけると思うんですよ。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
平成二十九年三月に、御指摘の判決等々を踏まえまして三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底することを定めました。(発言する者あり)
○委員長(森屋宏君) 速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(森屋宏君) 速記を起こしてください。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
御指摘の事案におきましては、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスが問題となったと承知しております。
○山添拓君 その具体的な内容については、例えば資料の二ページを御覧いただきたいと思うのですが、シンガーソングライターであった原告がイラク派兵反対の路上ライブを行いました。それが駐屯地の近くで、自衛隊員の家族が利用する店でもあったので、隊員や家族に悪影響が生じ得るから、そういう理由で監視が始まったものだと裁判上も認定されています。
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い。プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており、同原告のプライバシーが侵害されたとして、プライバシーに係る情報の収集、保有が違法だと認めています。そういう内容ですよね。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
御指摘のありました事案につきまして、プライバシー侵害が認定された原告一名に対しては、司法の判断を尊重し、既に賠償金十万円の支払を完了しているところであります。
○山添拓君 同様の情報収集活動は、今はやめたんですか。
○委員長(森屋宏君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(森屋宏君) 速記を起こしてください。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊等の情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としております。これらの業務を防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、個別具体的な活動内容については、明らかになった場合のこと、支障を来すことがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、防衛省の所掌事務の範囲内で適切に行ってまいります。
○山添拓君 いえ、何か改めたことはないんですか。判決で違法とされたプライバシー侵害、これ違法とされたのは一名だけですけれども、ほかのあらゆる活動について相当な批判が広がったわけですよね。それを受けて改めた点はないのかと。
○大臣政務官(松川るい君) お答えいたします。
先ほども少し触れさせていただきましたが、判決の結果を受けまして、平成二十九年三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針におきまして、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということを定めております。
以上です。
○山添拓君 今御指摘のあった平成二十九年、保全隊の運営の基本方針は、資料の五ページから七ページにお示しをいたしました。どんな資料かと思いましたので提出をいただいたものです。ほとんど黒塗りなんですが、表紙を除くとこれは僅か二枚です。僅かに読める部分にあるのが、今政務官答弁された、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう監督する、あるいは、個人情報の適切な取扱い等、コンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図る、部隊における指導を徹底する。これ、何ら具体的な改善になっていないと思うんですよ。
これを指導するというだけで、判決の内容について、例えば情報保全隊の中で共有し、このような収集の在り方、情報収集の在り方、適切だったのかどうかと、これ共有するようなことはあったんでしょうか。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
情報保全隊を含めまして、あらゆる自衛隊の部隊がその任務遂行に当たりまして関係法令を遵守することは当然の前提であります。
その上で申し上げれば、情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについては、毎年、陸上自衛隊において教育及び検査を行っています。また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
これらにより、情報保全隊の適切な業務遂行が担保されていると考えていますが、今後とも、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう改めて徹底してまいります。
○山添拓君 この監視対象は、イラク派兵の反対運動だけではありませんでした。例えば、保健生協による医療費負担増凍結を求める運動、労働組合や市民団体による国民春闘や年金改悪反対、消費税増税反対、小林多喜二の展示会など、監視対象は四十一都道府県で二百八十九の団体、個人に及びました。共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合などアルファベットで分類され、一週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する。判決で違法とされたのはそのごく一部にすぎません。
防衛省に伺いますが、こうしたこのとき監視対象とされた団体や個人は何を端緒として監視の対象とされたんですか。
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
本件の訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことから、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場は変わっておりません。
当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提とした質問にはお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○山添拓君 いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作るところはないだろうということで認定されていますが、お認めになりません。
では、一般論で構いません。情報保全隊は何を端緒に団体や個人の情報収集を行うのですか。
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しの答弁にはなりますが、自衛隊情報保全隊は、自衛隊が情報保全上の規律違反をしないように外からの働きかけについて調査するということであります。
今御質問にありましたような何を端緒に我々の活動が行われるのかということは、手のうちを明らかにすることになりますので、誠に申し訳ございませんがお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○山添拓君 要するに手のうちを明かすことになると答弁されましたが、これ、情報保全隊が必要と認めた場合には、その者については何の歯止めもなく調査対象に、情報収集の対象になっていくということであります。
もう一点、別の角度から伺います。
岐阜県、岐阜県警大垣署による市民監視事件について警察庁に伺います。
中部電力の子会社が巨大な風力発電を計画し、これに懸念した地元の住民が勉強会を開きました。大垣署はこれを機に、地元住民二人と脱原発運動や平和運動をしていた市民二人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の運動で中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を会社側に提供していました。その際の議事録、会社が作った議事録が裁判所の証拠保全で会社から出てきました。
資料八はその内容を記したものです。ここには大垣警察の発言として、大垣市内のある人物を名指しして、反対運動がこのような人物とつながると厄介になると思われる、大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない、大垣警察署としても回避したい行為であり、今後情報をやり取りすることにより平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いするなどと記されております。
公安委員長は、この行為を通常行っている警察業務だと国会で答弁してきました。現在も同様の認識でしょうか。
○政府参考人(大石吉彦君) 御指摘は七、八年前のことと承知しておりますが、岐阜県大垣警察署が、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たすため、管内に所在する事業者の担当者と会っていた事案を指しているものと承知しております。
事案の個別具体的な内容については今後の警察活動に支障を及ぼすことがありますことからお答えを差し控えますが、過去に通常行っている警察業務と答弁したことにつきましては、警察は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲において警察活動を行っている、このような活動をそのように表現したということでございます。
○山添拓君 大垣警察によるこうした行動についても通常の警察業務だということであります。
大臣に伺いますが、情報保全隊であれ警察であれ、こうして日常的に市民を監視し情報を収集しています。公安や内調も同様だと思います。それ自体がプライバシー侵害であり大問題ですが、今度の法案は、総理の一存によって更に情報収集を可能にし、また、今はばらばらに存在している情報を総理の下に集約する、そこに意味があると思うんです。
伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。プライバシーに関わるいかなる情報をいかなる範囲で開示するか、それは本人が決めることだと、そういうことです。ですから、やましいことがないなら勝手に調べられても問題ないということにはならないと思うんですね。
大臣にはプライバシー権についてのこのような認識はありますか。
○国務大臣(小此木八郎君) 自衛隊の保全隊の話、あるいは大垣警察署の話を出されましたけれども、本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するためのものであって、この目的以外の情報収集は行えないことから、憲法で保障された国民の権利や自由が不当に侵害されることはないと考える中で、提出をさせていただきました。
○山添拓君 プライバシー権についての大臣の認識を伺いました。
○国務大臣(小此木八郎君) これは憲法で保障された国民の権利だと存じます。
○山添拓君 しかし、その大事なプライバシー権についての認識は決して内実を伴ったものとは言えないと思うんです。
この法案は重大なプライバシー侵害を招きかねないものですが、誰が、誰を対象に、いかなる範囲の情報について、いつ、どのように調査、情報収集を行うのか、条文上何の限定もありません。全ては総理のさじ加減で、あらゆる機関を動員でき、あらゆる情報を一元化できる、それを可能にするものです。これは市民監視そのものだと言わなければなりません。
そのことを指摘して、質問を終わります。ありがとうございました。

ページ
トップ